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まず遺言書があるかの確認をします。あればこれに従いきめます(指定分割)。 なければ話し合いで決めます(協議分割)。
それでもだめなら、家裁で調停・審判となります。 現実には協議分割が圧倒的に多いですが、最近では遺言書を書くことが少しずつ広まっています。 相続人全員の合意あれば、遺言と違うわけ方もできます。 この遺産分割で家族関係が崩壊することもよくあります。法定相続分などを参考にしながら、お互いを思いやり、冷静に話し合うことが大事だと思います。協議でもめたために家庭崩壊じゃ、故人も浮かばれません。
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*遺言書があった場合、例え法定相続分を無視したり、法定相続人以外の人の名前があっても、従わねばなりません。しかし遺留分を侵していれば、主張できます。
*遺言書がなかったら、相続人全員の話し合いで決めます(分割協議)。 |
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まず相続人の確定をしなければなりません。胎児や行方不明者など相続人の資格の有無がはっきりしてからしないと、後で無効になることがあります。詳しくはこちら |
まず財産を把握しなければなりません。詳しくはこちら |
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3 |
何をどう分けるか決める |
一般には、この土地は長男、この預金は長女、株は次女とか財産の現物を分ける現物分割が多いです。しかし、財産のほとんどが家と土地なので分けられないとか、協議がうまくいかないとか、土地の値下がりが続いているので土地は嫌だとか、トラブルの種はたくさんあります。そんな時は財産を現金に換えて分ける換価分割や、農家などで、長男が農地を全部相続して、その人の財産から他の相続人に分ける代償分割などもあります。とにかく、協議を機に、家族がドロドロの争いを始めたなんて故人を悲しませるようなことのないように、法定相続分を参考にしたり、寄与分も冷静に、相手の気持ちも良く考えて話し合いたいものです。 |
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4 |
遺産分割協議書を作る |
財産を正確に把握し、分け方を決めたらそれを書面にします。この書面には相続人全員の署名と実印(市町村役場に登録した印鑑)が必要です。この書面は各相続人が保管すべきです。この書面は後に各種名義書き換えに必要になります。原則として遺産分割協議は、やり直しできませんのでしっかりした協議が必要です。 |
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5 |
各財産の名義を決めた相続人に換える。 |
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遺言書があっても相続人全員の話し合いがつけば遺言書に従わなくても良く、法定相続分にも従わなくても良い。このように協議が優先します。
ただし何度も言うように全員というところが味噌です。多数決はだめです。 |
1人だけが反対 その人には法定相続分を分けてやり、残りを話し合えばよいです。 |
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