福岡市近郊での風俗営業許可は、実績の風俗営業許可グループへ。宮田行政書士事務所、原行政書士事務所


相談無料、許可申請のプロがお伺いします。
お客様は開業準備に専念してください。

092-608-6367

一言で、風俗営業許可と言いましても、その範囲は広く、『Bar』『キャバクラ』『パブ』『スナック』と言った接待飲食業から、『ゲームセンター』『パチンコ店』『射的・輪投げ』『麻雀屋』等も含まれます。
私どもでは主に料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業第2号の許可申請の代行手続きを行っております。


風俗営業の許可を取得する為には、各種法律や条例を把握した上での店舗の立地条件の調査をして、正確な内装の計測や図面作成等をしなければなりません。

風営許可の申請では、迅速な対応が重要になります。
理由は、申請の準備中に近くでお店を開けなくなる保護対象施設と呼ばれるものが建築されたり、条例等が改正されて、お考えの場所では新たに許可が取れなくなってしまう可能性がある為です。


当グループでは、お客様に代わって風俗営業許可申請の代行を申請のプロが行っております。
又、迅速さを確保するため2事務所により対応いたします。ぜひ、一度無料相談をご利用頂き
お客さまご自身の目で私共が信用できるかをご確認下さい。



*スナックやラウンジ等、2号営業許可申請の開業までの流れについてご説明します。

まずは092-608-6367までお電話下さい
開業するお店の内容についてヒアリングを行い、許可要件の確認、費用のご説明を行います。
着手金をお支払いいただいたうえで、現地調査、事前相談を行います。
問題が無ければ、ご連絡の上、業務に着手いたします。
  • 許可申請書類の作成
  • 申請平面図・求積図・立面図等の作成
  • 営業所周辺見取図の作成等
  • 住民票等証明書類の収集
  • 保健所への飲食店営業許可申請
管轄警察署での許可申請手続き、ケースにより事前相談手続きを行います。
営業所の立会検査、申請図面と大きく内容が違うなど問題があれば検査のやり直しになります。
許可証の交付〜営業開始
※許可までの処理期間は2ヶ月程度となります


費用&報酬

・風俗営業許可(新規)

種類 報酬
風俗営業許可1号営業(キャバレーなど 157,500円(税込)~
風俗営業許可2号営業(バー、クラブ、客の接待を伴うスナック、カラオケスナック、パブ、料亭など) 136,500円(税込)~
風俗営業許可3号営業(ディスコ、ナイトクラブなど) 157,500円(税込)~
風俗営業許可4号営業(ダンスホールなど) 157,500円(税込)~
風俗営業許可7号営業(麻雀店) 136,500円(税込)~
風俗営業許可8号営業(ゲームセンター、ゲーム喫茶など) 189,000円(税込)~
深夜酒類提供飲食店営業(客の接待を伴わないスナック、居酒屋など) 84,000円(税込)~
飲食店営業許可申請(焼肉店、ラーメン店、喫茶店) 31,500円(税込み)~

料金は店舗周辺調査、店舗内測量、図面(平面図・求積図・設備図)作成、申請書類作成、警察等への申請代行一切含みます。
営業面積が90㎡未満の場合の料金になっております。
店舗形状や求積方法が特殊になる場合には、別途料金が発生する場合がございます。
交通費や書類取得費(1通1,200円)は別途請求させて頂きます。
申請手数料
警察や保健所へ支払う申請手数料が必要となります。
申請先 申請手数料
風俗営業1~8号営業許可申請
(7号パチンコ店は除く)
警察・公安委員会 24,000円
深夜種類提供飲食店営業開始届出 警察・公安委員会
飲食店営業許可 保健所 16,000円

許可の基準として

①人的許可基準(欠格事由がないか?)
②場所的許可基準(風俗営業のできる用途地域にあるか?)
③構造設備許可基準(客室の明るさや床面積の広さなど)

があります。
これらの基準をすべてクリアしなければ、風俗営業の許可を受けることができません。

詳細は、風俗営業許可のご説明をご覧下さい。



担当事務所のご案内

原行政書士事務所

福岡市東区和白6丁目5番33号101
電話
092-608-6367

行政書士 原  現(ハラ ゲン)

・明治大学法学部法律学科卒業
・福岡県行政書士会福岡東支部理事
・NPO法人成年後見センターあい愛サ  ポート会員
宮田行政書士事務所

福岡市東区みどりが丘3丁目29番9号
電話 092-691-3085 

行政書士 宮田 和隆(ミヤタ カズタカ)

・警察OB

・福岡県行政書士会会員
・NPO法人あい愛サポート推進会員
・入国管理局申請取次行政書士


風俗営業許可についてのご説明
風俗営業店とは?

風俗営業店とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のバーや、パチンコ店や、マージャン店等の娯楽施設を指します。 通常使う風俗という言葉とは少し違います。
性風俗に関しては「店舗型性風俗特殊営業」「無店舗型性風俗特殊営業」という言葉で表され、特に店舗型の許可に関しては厳格に規制されています。

次のようなお店を始めるときは、「風俗営業の許可」を、警察署からもらいます。

1号 キャバレー(客がダンス+ホステスが接客+飲食)66㎡以上の客室が必要 
2号 バー・パブ等(客が飲食または遊興+ホステスが接客)16㎡以上の客室が必要 
3号 ナイトクラブ等(客がダンス+飲食)66㎡以上の客室が必要
4号 ダンスホール(客がダンス)66㎡以上の客室が必要
5号 喫茶店、バー等で10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
6号 喫茶店、バー等で壁等で区画して見通しを困難にし、5㎡以下の客席を設けて営業する飲食店 
7号 ぱちんこ・麻雀等客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるもの
8号 ゲームセンター・スロットマシーン・カジノバー等遊技施設を備える店舗や区画された施設 


次のようなお店を始めるときは「深夜酒類提供飲食店営業」として、許可は不要ですが、営業開始の届出が必要です。
主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合ホステスによる接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要になり、原則、午前0時以降営業できません。なお、同一営業所においてスナック・バー等の飲食系風俗営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業開始届出を行うことは、風俗営業の営業時間規制が骨抜きになるおそれがあるので自粛が求められています。


風俗営業を営もうとする者は、欠格要件に該当しないことが必要です。

警察のほうでは過去の犯罪歴を調べるのは簡単なので隠してもばれてしまいますので、年数等は厳密に分かっていないと、申請不受理となってしまうので気をつけて下さい。
もちろん「5年」等の以前の犯罪ならば問題にはなりません。

・禁治産者、準禁治産者、破産者
・1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、または、刑法(公然猥褻、猥褻物配布、淫行勧誘、賭博)、売春防止法、児童福祉法、職業安定法、労働基準法、風俗営業法
暴力行為(殺人、傷害、暴行、強要、恐喝、強盗、刑法公妨等)、火炎瓶、銃刀法、武器製造、爆発物取締法、等の違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その失効が終わった日から5年を経過しない者。
・不法就労助長罪を犯して1年未満の懲役等に処せられ5年を経過しない者。
・暴力行為等を行う恐れのあるもの
・精神病者またはアルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者

・風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者
・未成年者 法定代理人の許可を得、未成年者の登記をしたもの、相続人の場合はよい

管理者の選任
風俗営業者は、営業所ごとに、業務の実施を統括管理する者のうちから、管理者1人を選任しなければなりません。
管理者の欠格
未成年者
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
一年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
以下に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・刑法・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律・売春防止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律・労働基準法
・船員法・職業安定法・児童福祉法・船員職業安定法・出入国管理及び難民認定法
・労働派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者
アルコール、麻薬、あへん又は覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者
風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者

営業を行う場所(地域)の条件
「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内」でなくてはなりません。
つまり基準については都道府県によって違います。
また「良好な風俗環境を保全」を具体的にいうと、以下のようになります。

1、営業所が「住居専用地域」「住居地域」にあってはならない。

・第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域・第二種住居地域又は準住居地域


2、営業所の周囲に商業地域では70メートル、商業地域以外では100メートルの距離内に学校があってはならない。

3、営業所の周囲に商業地域では50メートル、商業地域以外では70メートルの距離内に児童福祉施設、病院(助産所・診療所も要確認)、図書館があってはならない。