福岡県で活動している行政書士事務所です。相続手続きのサポートおまかせ下さい。

相続サポート 相続放棄と限定承認
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1、限定承認
  相続財産にはプラスの財産ばかりでなくマイナスの財産も含みます。しかし遺産を整理してみないとプラスなのかマイナスなのか分かりません。こうした場合相続人全員で家裁に相続限定承認をします。限定承認すればマイナスの場合も遺産の範囲内でしか返済せずに済みます。プラスの分は貰えます。相続開始を知った時から3ヶ月以内が期限です。

2、相続放棄
   マイナスのほうが多い時には家裁に相続放棄を申述します。こうすれば初めから相続人でなかったことになります。何も相続しないなら、債務だけ相続しないように放棄したほうが無難です。相続開始を知った時から3ヶ月以内が期限です。
*「相続放棄を知った時から」・・・例えば被相続人にお子さんや配偶者があったら、その方たちが相続人で父であるあなたは相続人ではありません。だから被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月ではなくて先述の方々の相続放棄が認められたことを知った時から3ヶ月です。
  

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