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原行政書士事務所は各種許可・認可取得のサポートを専門とする福岡市の行政書士事務所です

TEL. 092ー608−6367

〒881-0202 福岡県福岡市東区和白6丁目5−33−101




弊所では福岡市近郊で建設業許可申請のお手伝いをさせていただいております。ご連絡いただきましたら、お客さまのご希望の時間・場所にお伺いいたします。報酬等の説明後ご依頼いただけましたら。書類の収集、作成にとりかかります。行政との打ち合わせや提出も当方が行います。営業所立会いも責任を持ってサポートいたします。又、会社の設立や融資のご相談にも対応させていただきます.
  • 事務所の特徴
  • 1、お客様のご指定の場所にお伺いします。仕事が終わってから、土曜・日曜・祝日もご相談下さい。
  • 2、明朗会計 必ずお見積もりいたします。追加料金ありません。
  • 3、許可が取得できなければ、報酬は返却します。
  • 4、相談無料です。
  • 5、会社の設立、融資や助成金などのご相談にも対応しております。
新規で建設業許可を受けるためには5つの大事な要件があります。
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者が営業所ごとにいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎または金銭的信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと

こうした要件が整っているかを厳しくチェックされます。チェックされるというのは、必要な年月分の工事の発注書等や残高確認書等を揃えてて見せる
ということです。国家資格者がいなければ、10年の実務経験が必要で、それを証明しなければなりません。又、経営管理者に適格であることを証明するために提出する確定申告書の控えがない場合もあります。場合によっては年月をかけ要
件を満たしていく必要があります。一度ご相談ください。



お知らせ
国土交通省は29年度より、2級土木施工管理技術検定と2級建築施工管理技士技術検定をこれまでの年1回から2回に拡大します。
土交通省の建設業許可事務ガイドラインが29年6月30施行で変わりました。経営管理者の他業種での取締役等の経験がこれまでの7年から6年に代わりました。
福岡県の経営業務管理者の他業種での取締役等の経験が6年に変わりました。
賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで、借主と貸主の利益保護を図ります。
賃貸住宅管理業者登録制度が令和3年6月15日より施行されました。宅建業・建設業にも関わる制度です。問い合わせが続いています。下記サイトをご参照ください。
建設産業・不動産業:1 賃貸住宅管理業法に係る登録申請方法等について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

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FAX 092ー405−6246

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