会社概要 - 原行政書士事務所

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原行政書士事務所は許可・認可取得を専門とする福岡市の事務所です

TEL. 092ー608−6367

〒881-0202 福岡県福岡市東区和白6丁目5−33−101

建設業許可の新規申請のための第一歩

1、どの業種の許可が必要か。
許可を取ろうと決まったらどの種類の許可を取るかまず決めましょう。29種類あります。 建築一式や土木一式と言った、一式とついた許可を取れば良いと言う物じゃありません。 一式工事は総合的な工事です。お客様の資格や実績をよく確認して打ち合わせをいたします。現実にやろうとする工事とかけ離れている場合もあります。後で経営事項審査を受けようとして業種の追加をしなければならないこともよくあります。

2、大臣許可と知事許可
発注者から直接建設工事を請け負う元請が3000万円以上(建築一式工事なら4500万以上)を下請けにだす場合には特定許可が必要です。下請けに出さない・出しても金額が上記未満なら一般許可です。   注 直接 例えば発注者A社がB社に1億円の工事を発注します。B社はC社に5000万円で内装工事だけ下請けに出しました。C社はそれをD社に4000万円で下請けに出しました。 B社はもちろん特定許可が必要ですが、C社は不要です。
3、一般建設業許可にするか特定建設業許可
発注者から直接建設工事を請け負う元請が3000万円以上(建築一式工事なら4500万円以上)を下請けに出す場合には特定許可が必要です。下請けに出さない・出しても金額が上記未満なら一般許可です

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