会社概要 - 原行政書士事務所

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原行政書士事務所は許可・認可取得を専門とする福岡市の事務所です

TEL. 092ー608-6367

〒881-0202 福岡県福岡市東区和白6丁目5-33-101

建設業許可の新規申請のためには、専任技術者が必要です。

専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者のことです。その営業所に常勤していなければなりません。一般建設業許可と特定建設業許可では要件が違います。
(一般建設業許可)
(1) 大学(高専・旧専門学校)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者 卒業証明書が必要

(2) 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者

(3) 許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者。その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
(特定建設業許可)

(1) 許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。

(2) 一般建設業許可での要件(1)(2)(3)に該当し、かつ元請としての4500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者。

(3) 国土交通大臣が(1)(2)にかかげる者と同等以上の能力を有すると認めた者 *ただし、指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管   工事業、鋼構造物業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)では(1)か(3)をクリアーしなければなりません。

*専任技術者は、営業所で業務に従事することになってます、厳密にいえば現場にでることはできません。
*例えば2業種の許可を取得するとします、免状などの要件を満たしていれば可能です。しかし10年の実務経験でなろうとするなら一業種10年必要です。10年+10年の20年です。
*2ヶ所の営業所を1人ではできません。


証明するための資料
1、常勤であることを証明します。

 

2、工事の請求書・契約書・発注証明書について

 実務経験を証明するためには、請求書・契約書・注文書で実際に工事に関わっていたかどうかも確認されます。その確認の方法は、1年につき1件の注文書・契約書・請求書を必要年数分提出することで行います。請求書があればいいというのではありません。証明したい業種の仕事をしたことが、その書面で証明されなければいけません。例えば、大工を取りたいとして、請求書に「大工工事」と表現されていればいいですが、「造作工事」だった場合、何の造作か分かりません。その場合明細など別の資料が必要になります。工事内容によっては、大工工事と内装工事など判別の難しいものもあります。
 


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