(1) 許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
(2) 一般建設業許可での要件(1)(2)(3)に該当し、かつ元請としての4500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者。
(3) 国土交通大臣が(1)(2)にかかげる者と同等以上の能力を有すると認めた者 *ただし、指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管 工事業、鋼構造物業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)では(1)か(3)をクリアーしなければなりません。
*専任技術者は、営業所で業務に従事することになってます、厳密にいえば現場にでることはできません。
*例えば2業種の許可を取得するとします、免状などの要件を満たしていれば可能です。しかし10年の実務経験でなろうとするなら一業種10年必要です。10年+10年の20年です。
*2ヶ所の営業所を1人ではできません。
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