古物商許可の必要な方
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古物を売買したり、交換する。 |
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古物を第三者から委託を受けて、売買したり、交換する。 |
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次のような方は不要です。 |
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古物の買取を行わず、古物の売却しか行わない。 |
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自己が売却した物品をその売った相手方から買い受けることのみを行う。 |
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店舗や営業所を持たずインターネットのみで行う場合も許可が必要です。 |
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無許可営業は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。 |
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費用 |
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1、法定費用 福岡県に納めます。 19,000円 |
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2、当事務所報酬 個人 31,000円 法人 40,000円 |
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3、別途 住民票の写し、登記されてないことの証明書、身分証明書、登記簿謄本などの実費が必要です。 |
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4、福岡市、古賀市、糟屋郡は交通費はいただきませんが、その他地域は実費をいただきます。 |
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許可を受けられない場合(欠格事由) |
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1 成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権をえないもの
2 禁固以上の刑に処せられ、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 住居の定まらない者
4 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
5 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
6 法人の役員、法定後見人が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき |
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*古物商に課せられる義務、罰則について |
その1 取引相手の真偽の確認義務
その2 取引記録の保存義務
その3 不正品等発見時の警察官通報義務
その4 標識を掲示する義務
などがあり懲役を含む罰則もあります。 |
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サポート内容のご案内 |
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古物商許可申請書類の作成・収集・提出をさせていただきます。まず、ご相談いただきましたら。欠格事由に該当しないか確認させていただきます。報酬等の説明後ご依頼いただけましたら。書類の収集、作成にとりかかります。警察との打ち合わせや提出も当方が行います。お客様に行っていただくのは、特別な事情が無い限り、許可証の受領の時だけです。お客様はご自身にしかできないことに時間と頭をお使い下さい。 |
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サポートの流れ |
古物商許可に関するお問い合わせ |
↓ |
ご相談。許可までの流れ。費用のご説明。 |
↓ |
古物商許可取得のご注文をいただく |
↓ |
書類作成・必要書類の収集・警察署への提出代行 |
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行政庁での審査 |
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古物商許可証発行 |
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古物13品 |
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(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾品類
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製 品類
(12)書籍
(13)金券類 |
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