C101
当事務所では、お客様が内容証明郵便に託されるご意思を実現するためにいかなる文面を作成すべきか、日夜研究しております。行政書士は代理人として相手方と交渉したり、訴訟代理人にもなれません。そうしたなかで、お客様のご意思を実現する道はそれほど安易なものとは考えておりません。内容証明に、持っている全知全能をかけ考え、またできうる調査は行って、そのための綿密な打ち合わせを行います。ご依頼の内容により料金や所要時間は個別に異なっておりますので、無料で見積もりを差し上げております。
こんな場面でも内容証明を使うことがあります。
・遺産分割の場合に協議を呼びかけたり、相続財産の開示を依頼したりする場合。
相続・遺言書のページ
・離婚の申し入れをしたり、扶養を請求したする場合。

貸し金
訪問販売
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不倫慰謝料請求
エステ
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パワハラ
通信販売
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販売の相談があり
ます。ご不信な方
はお尋ね下さい。
 
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原行政書士事務所

811−0202
福岡市東区和白6−5−33
パークハイム和白C101

TEL 092-608-6367
FAX 092-608-6367

業務日 月〜土
9:00〜18:00
日曜や時間外でもご予約いただきましたら対応いたします
ぐっすり眠れるよう解決のめどを早くつけましょう

行政書士プロフィール
昭和58年明治大学法学部法律学科卒業
20年に渡る食品商社勤務で、佐賀、和歌山、大阪、熊本、福岡で勤務後
行政書士事務所開業
初回メール無料相談
 ・ご相談内容に関する当職のご返事は一般的なお答えになります。
・また、実際の文案そのものをお尋ねいただいても、そのことを業務として、たくさんのお客様から料金を頂いてます関係上お答えいたしかねます。
 ・住所。氏名。電話番号は必ずお願いいたします、未記入の場合お答えいたしかねます。
・添付ファイルはご遠慮ください
・必ず返信しております。もし営業日で24時間以内に返信ない場合、ご連絡下さい。
・文字数は300字以内でお願いします。


継続メール相談  一回1000円
・作成依頼を頂いた場合無料です。
実際の文案そのものをお尋ねいただいても、そのことを業務として、たくさんのお客様から料金を頂いてます関係上お答えいたしかねます。


電話相談  1時間4000円
面談相談  1時間5000円

あらかじめ、電話、メール、FAXで予約をお願いいたします。電話相談の場合、予約時に振込み先をお知らせします。作成依頼を頂きましたら相談料は無料になります。
内容証明郵便って
どんな時に使うの
支払い日を過ぎたのに貸した金を返してくれない。
訪問販売で買わされた商品をクーリングオフしたい
詐欺だと思うので訪問販売の契約を解除したい
上司からセクハラされた。課長になんとかしてくれと言ったのになんにも変わらない。
婚約して結納までしたのに、いきなり破棄された、理由も分からず納得いかない
妻に男がいる、頭にきたのでお金を請求したい
英会話スクールに入会したけど、フリーってことだったけど予約がまったくとれないのでやめたい
エステに入会したけど、5回やったけどあんまり効果ないのでやめたい
通信販売で買ったけど、カタログと違うので返したい
会社に電話が掛かってきて、本社のあなたの上司が、あなたを推薦されてまして、あなたは10名の特別枠になっています有望な資格ですとしつこく電話がある。何とかしたい。
まだまだ、たくさんの事例があります。訴訟を起こす暇もお金もない方に、値段と速さの割には、まあまあ良い結果がでたと言ってもらえるように頑張ります。行政書士は代理人として相手方と直接交渉はできません。あなたの考えていることを文書にいたします。上記の事例に関し簡単な説明を書いています、また何例かは簡単な文例を書いています。サンプルですのでごく簡単なものになっていますがご参照下さい。
内容証明送った後について 小額訴訟
訴訟・調停・支払い督促・強制執行に関しましてはは私の業務ではなく、弁護士、司法書士にお願いするか、ご本人ですることになります。
調停
支払い督促
強制執行
告訴・告発
当事務所の業務と料金の目安

トラブルの現場をレポート  
主人公は、日美 安造さん、26歳1人暮らしのただいま求職中。本人には自覚は無いが無類のお人よし。ある日、大好きな「はねとび」を見ようとしてたから、8時ちょい前くらいに、知らないおじさんが尋ねてきました。・・・おじさん「換気扇のフィルターの交換に来ました」、安造「そんなの頼んでないけど」、「先日このマンションの皆さんにご説明したはずなんですけど、ご不在だったんですかね」、「いやー仕事忙しくて」(と、なんか自分が約束破ったみたいな気分。)「じゃ取り合えずフィルター確認しながら説明します」   はねとびがみれないのがつらいが流れに弱い安蔵君。
「このフィルターこれどこで買いました?こんなんじゃなんの役にもたたないよ。大事に使ってやんなきゃ大家さんかわいそうだよ。こんなの使ってたら、換気扇効かなくて、毎年業者呼ばなきゃだめになるよ。2万はかかるね。うちのだったら、外枠が4000円、フィルターは一枚600円、無くなったら電話くれたら持ってくるから」。実はフィルターなんか換えたことのない安蔵君、おじさんの見せてくれた汚れに妙に納得。「よさそうだけど、ちょっと手持ちがないから」(実はパチンコで負けて財布のなかには600円しかない安蔵君)「困ったなー、会社に言えないなー。・・・・・・うんー、とりあえずしょうがないから立て替えとくよ、明日振り込んでくれたらいいから。外枠一枚とフィルターが10枚が
セットだから10000円ね」「えー10000円・・・・・・・」
(めちゃ汚れてた換気扇掃除させちゃったしな。皆やってるしなー。しょうがねーな、また無人君にいくか、どうせ金いるしなー)「わかったよ」「これ契約書ね」。
翌日、隣の人に聞いたらそんなの聞いてないって、やっぱり買いたくなくなった安蔵君.
訪問販売なので特定商取引法のクーリング・オフでいけそう。契約金額3000円以上。8日以内。よ-し。
でもクーリングオフできる物って指定されてる。フィルターなんて書いてないぞ・・・。(浴槽、台所ながし、・・・・これらの部品及び付属品)。これでいけそう。
でも、もし相手が指定商品じゃないからクーリングオフできないとか言ったら、他に手はないか。
来たのが遅かったので特定商取法施行規則の「迷惑を覚えさせるような仕方」に当たるかな、でも通達だと9時以降だ。
氏名等の明示はあったかな。
マンションの人皆買ったみたいに言ったのは「不実の告知」じゃないか。
最初はセットとかいってなかったぞ。これも「不実の告知」かな?でもこれは契約前に言ったので当たらない。
 
  容証明って何
 
 要するに手紙です、しかしほとんどの方は受け取ったことのない手紙です。なにが普通の手紙と違うかと言うと、「差出日」「差し出し相手」「記載内容」を郵便局が証明してくれるんです。証明してくれるということは、悪い奴に「そんなこと聞いていない」と言わせないための証拠になるということです。又、内容証明なんか受け取ったことのない相手にとっては、心理的にプレッシャーを加えることができます。法律家の連名と職印付のものの場合は特にその効果は大きいと思います。又、その後、訴訟になった時に弁護士さんや裁判所に提出すれば、一助になると思います。
 いろいろな例をあげていますが、弁護士さんに頼むお金も時間もない方、あいての
出方を伺う手立てとしてみてはいかがですか。以上のように内容証明は一般の方の用いる意思を伝える手段としては、最強の書類です。
  しかし。いくら強力といっても証拠としてということで、これを送ったからと言って、相手方に損害賠償義務が発生するとかいうものじゃありません。
法的拘束力はないんです。当然、内容証明を送ったからといって支払われる保証はないのです。又、内容証明を送ったために失敗することもあります。相手が誠実に対応しようとしてたのに、内容証明などといういかめしいものが着たために怒ってしまってこじれたり。それによく考えてみたら自分のほうが不利なのに、内容証明を送って、逆に相手の有利な証拠になったり、この場合自分で書いて送ってるんですから決定的ですよね。また、内容証明を送ったため相手が用心してしまい、法的手段で先をこされたり。
   要するにに相手方次第です。当事務所では、内容証明が本当にベストなのか、他の手段をとるべきじゃないのかお客様のお話を良くお聞きしてから作成します。
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内容証明以外の手段
小額訴訟
内容証明で解決できなかったら考えてみましょう。60万円以下の金銭債権の請求の場合、弁護士さんに頼まずに自分で手続きをすることを想定した簡便な訴訟手続きです。原則一回の期日で審理を終えます。訴状の雛形は簡易裁判所にあります。書くのは自分と相手の住所・氏名くらいで、後は必要事項のチェックくらいで簡単です、国が国民がやり易いように頑張って考えた制度です、使わないのは勿体無いと思います。大都市では電話やFAXで案内サービスまであります。一回きく価値ありますよ。訴状と証拠を出したらだいたい2週間くらいで呼び出し状がつきます。被告が弁明書も出さず欠席するとあなたに勝訴判決が直ちに出ます。勝訴判決には、仮執行宣言がつき執行分の付与なく強制執行できます。相手が出てきて小額訴訟手続きじゃ嫌となったら、通常裁判になります。小額訴訟手続きでは判決が不服でも控訴はできませんが、その簡裁に異議申し立てができます。費用は請求する金額で段階的に決まってます。例えば50万円だとすると、8910円。意外と安いと思いません。
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調停
訴訟とは違って裁判官や調停委員と当事者が話し合いながら解決していくものです。法的に解決というよりも、両者にとって何が一番良いことなのかを考えていくものです。お金の貸し借り、離婚など事件の内容で簡裁でやるか家裁でやるかがきまってます。
支払い督促
通常の訴訟手続きによらず、書面審査だけで、簡単に安い費用で判決と同じように強制執行までできる結果を生める制度です。ただし相手が異議を申し立てたら通常訴訟の審理に移ります。金銭、金銭等の代替物や有価証券を渡せってときに使えます。小額訴訟のように60万とかの制限はありません。もうしたては簡裁の書記官あてにします。申立書は簡裁にあるし、例の案内サービスもあります。申し立てがあると債務者に督促が行きます、相手が不服なら2週間以内に異議申し立てすると通常裁判です。異議申し立てがないと、こっちが仮執行宣言の申し立て(30日以内)をします、裁判所が仮執行宣言付支払い督促を出します。これで、こっちは執行分の付与なく強制執行できます。相手はそれを止めるためには、2週間以内に異議申し立てできますが、強制執行を止めるには別に訴えがいります。
強制執行
債権者の請求権を強制的に実現するもの。債務名義というものがいります。債務名義は判決だけじゃなく、調停や支払い督促、公正証書もあります。問題は、どうやって相手の財産を把握するかです。どこにいくら預けているかって
なかなかわかりませんよね。裁判所にいっても銀行だと支店まで判んないとできないって言われます。そりゃそーです、裁判所には隠し財産探す機関なんてないんですから。債務者に財産の陳述をさせる制度がありますが、どう考えても厳しいと言う気がします。行政書士は裁判所にだす書類は作らないですが、お客さんの無料相談でよく訊かれるので勉強しています。
告訴・告発・
お金もだけど、それより頭にきたから、相手を懲らしめたい時に法で裁いてもらいます。内容証明では、相手に圧力をかけるため告訴や告発するぞーとやります。なんせ刑事事件になりますから、相手はびっくりです。また訪問販売など特定商取法では主務大臣への申し出制度もあります。これは、自分の分を解決するというよりも、あそこはこんな悪いことやってますって言いつける制度です。役所は調査し、問題あれば、指導から業務停止命令までやります。その上業者名の公表まであります。これってかなり威力あります。
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当事務所での内容証明作成手続き
 1、お客様からお問い合わせをいただく。 無料
 ●急ぐべきことがあれば、お話します。
 ●一般的な対応策についてお話しします。
 ●類似例での手順や料金のご説明をいたします。
 2、面談     有料(一時間5000円、作成依頼を受けた場合は、無料)
 @内容証明を作ることになった場合        
 ご依頼人のご本人確認や相手方の確認をいたします。
 状況の確認をさせていただきます。
 
 3、関連書類の事実分析  判例、専門書、実務書等の調査
 4、仮に作成しお客様に確認頂く
 5、送付
 6、内容証明作成に関連した範囲内でのアドバイス
 *かなりの比率で解決を図れますが、相手次第で解決に至らないこともあります。
   再度作成の必要がでてくることもあります、当事務所に帰責原因がある場合は無料になります。
内容証明以外の方法が適切と判断された場合は、より適切な方法をお話いたします。
                             TOPに戻る
料金の目安   下記以外の事案に関しましてはお見積もりを提出いたします。 
 作成した内容証明をお客様に郵送いたしますので、お客様のお名前で相手方に送付いただきます。「書面作成代理人」として当事務所の名前を表記する場合、下記料金に5000円を加算いただきます。お客様ご自身で郵送されるほうが、内容が確認できますし、謄本をなくした場合自分で閲覧・再交付できるので良いと考えますが、ご不安な方は、郵送代行を3000円で行っております。
クーリングオフ(期限内) 10000円
クーリングオフ(期限外) 18000円
エステ・英会話教室等の中途解約 25000円
貸し金請求 50万以下20000円
50万以上30000円
婚約破棄の慰謝料請求 20000円
不倫の相手方にたいする慰謝料請求 20000円
その他 お見積もり
*実際に中途解約を、事務所表記、郵送代行でご依頼頂いたとしたら、25000円+5000円+3000円=33000円ということになります。
                             TOPへ戻る
下記にいろいろな場合の文例を載せておりますが、あくまで参考とお考え下さい。現実のケースは一つ一つ違います。相手も違うし、状況も違います。内容証明は、状況によっては自分の方に不利に働く場合もあります。それこそ相手方に有利な裁判の証拠になったりもします。特に、法律の条文など間違った使い方をするとそこにつけこまれることもございます。この文例を当職の関知しないところでご使用になって起こったことにつき当職は何ら責任を持ちません。

支払日を過ぎたのに貸したかねを返してくれない
                               平成17年○月○日
福岡県福岡市○○○区○○丁目○ー○
○○○殿                             福岡県福岡市○○区○○丁目○ー○
                                   通知人   ○○○○
催告書
当方は、平成15年○月○日、貴殿に対し、金20万円を、利息年一割、遅延損害金年一割、弁済期を平成17年○月○日と定めてお貸ししました。しかし、貴殿は、弁済期が経過した現在もなおその返済をされておりません。
つきましては、本書面到達後二週間以内に、右原本20万円及びこれに対する平成○年○月○日から完済まで年一割の割合による利息および遅延損害金年一割をお支払いいただきたく、本書面を持って請求いたします。万が一、上記期間内にお支払いの無い場合は、法的手段をとる用意のあることを申し添えます。
福岡県福岡市東区和白6−5−33 パークハイム和白C101
書面作成代理人  行政書士 原  現
続きはこち
文字数などの制限がありますので、このままでは出せませんが、こんなふうになります。
 私も前職で飲食店相手の得意先管理、それも小口ばかりで苦労してきましたので、回収の苦労は身にしみています。
夜逃げされるは、回収に行ったら怖い人に脅されたり、しつこく催促したら包丁で切りつけられたこともありました。
 あの時現場からトップに電話したら、あれだけ回収してこいと言っていたのに「すぐ帰って来い」と言われたのは忘れられない思い出です。
 あの時今ぐらいの知識があったらまた違った仕事ができたと思います。
 なにより大切だと思うのは、相手に
払える資力があるかです。例えば5000万円の債権で内容証明を打った、相手が無視した、弁護士さんに頼んで裁判した。勝訴した。でも相手にはお金が無かった。強制執行しようにも無いものはない。結局1円も取れなかった。そして裁判に300万使った。もちろんそれも取れない。勝訴判決は法律家としてできる最高の仕事です、しかし回収を保証するものではありません。
同じように内容証明には大きな効果を生む場合もありますが。払える資力がなければ取れません。また内容証明のメリットに証拠をつくるというのがありますが、逆にデメリットとして相手を警戒させるということがあります。なんでもかんでも内容証明というのでは、文書を書く事を生業とするものとしてだめだと考えています。例えば、名刺に支払い延期願いを裏書してもらう、督促状(自作の)を何回もだし、相手がまたかと思い始めた頃、司法書士に依頼するなど、いろいろな手を考えるべきです。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・続き
訪問販売で買わされた商品をクーリングオフしたい
                               平成○年○月○日
福岡県福岡市○○○区○○丁目○ー○
○○○株式会社                           福岡県福岡市○○区○○丁目○ー○
 代表取締役   ○○殿                               ○○○○
私は、当方自宅に訪問されました貴社セールスマン△△△△氏を通じて、貴社に対し平成○年○月○日になした商品名○○○○の申し込みにつき、同日から四日目の今日、本書をもってこれを撤回いたします。
クーリングオフに関してまず申し上げることは、業者は販売のプロなんです。だからあなたが買った後で「しまった」と思うことがあるのは別にあなたがとんまなのではありません。私も以前は営業をやってましたが、扱ってる商品に関してはあなたの100倍でも知識があります。あきらめるほうがトンマなんです。「しまった」と思った人のなかで行動に移す人はほんの一握りです。あきらめるとそれこそいろんな業者がやってきますよ。
 クーリングオフってそもそもどんな制度なんでしょう?
 皆さん日常生活のなかで、いろいろな「契約」をされますよね。「契約は一度成立すると、あなたの都合だけで勝手に解約できない」これが原則なんです。しかし、訪問販売や電話販売で
突然、さっきかいたようなプロからがんがん勧誘されつい、冷静に判断できず買ってしまって、後で「しまった」。本当によくあるんです。こんな時、書面で一方的に無条件で契約の撤回・解除できる制度。これがクーリングオフです。要するにあなたと業者では、商品や契約に関する知識の差がものすごく大きいの、冷静に考えられるようあなたにハンデを国がくれてるんです。

解約しようと決めたら、まずその業者からきた書類を整理しましょう。その契約書のどこかに「クーリングオフに関する記載」があるはずです。そこに書いてある通りに通知して下さい。もし書いてなかったら不備書面です。配達証明付のはがきでと書いてあるかもしれません。ただ安心料と思って内容証明にすることをお勧めします。他の文面と違い、作成代理人と書いていません。それは、いろいろなところで表現されているほどこのクーリングオフの通知を作るのは難しくないからです。内容証明の作成の仕方、出し方をネットでも本でもいいから調べれば書けます。それでも不安なら「安心料」と思ってご依頼下さい。クーリングオフはとにかく
時間勝負、さっさと動きましょう。
 ところで、クーリングオフってどんな効果があるのでしょう。
@ 契約がなかったことになる
A支払った代金が返金される
B販売業者に費用を負担させて引き取らせることができる
Cよく相談があるのですか、取り付けなどしていても販売業者に費用を負担させて原状回復してもらえる
D損害賠償金や違約金はしはらわなくていい
 いつまでに
(書類)  業者は、@商品などの対価、その支払い時期・方法、その引渡し時期、クーリングオフに関する事項について記載した書面 A契約内容を明らかにした書面を交付しなくてはならない。この書面の交付時期が期間を決めます。@の書面が
交付された日から8日間か20日間(商品による)(例えば金曜日に書面をもらったら翌週の金曜日まで)(発信主義といって発信日が大事なので8日目の消印有効です。いいくるめられないように)。いろいろなことを言われて返金に応じなかったら専門家に相談しましょう。
   
(条件)
@指定商品であること 費用などは業者の負担です。つまり違約金・損害賠償金・商品代金、商品の引き取り費用、またその商品で購入者が利益をえていても返還は不要です。
A一定の消耗品を消費・使用した場合にはできない
B総額3000円以上
C営業用でない
クーリングオフ期間は過ぎてるけど騙されたと思うので契約を解除したい
                               平成○年○月○日
福岡県福岡市○○○区○○丁目○ー○
○○○殿                             福岡県福岡市○○区○○丁目○ー○
                                   通知人   ○○○○
 通知人は、平成○年○月○日、通知人宅に訪問された貴社セールスマン○○氏との間で、貴社製品○○を購入しました。代金は○○万円でした。その時○○氏は貴社の値段は、全く同じレベルの製品なのに他社の半額以下であると説明されました。その説明により通知人は購入の意思を決定いたしました。今般、上記商品は粗悪品であり、市場価格は上記代金の二十分の一程度であったことが判明しました。従って、当方の上記購入の意思決定は○○氏の不実の告知により当方が誤認した結果によるものです、特定商取引法九条二項一号に基づき、上記契約を取り消します。
つきましては、当方が貴社に対し支払った代金○○円の早急の返還を請求いたします。貴社製品○○の引き取りもしてください。
福岡県福岡市東区和白6−5−33 パークハイム和白C101
書面作成代理人  行政書士 原  現

文字数などの制限がありますので、このままでは出せませんが、こんなふうになります。
以前は民法の詐欺によってましたが、消費者が相手の二重の故意「製品○○は他の同種商品と同レベルと誤認させようという意思」「この誤認によって買わせようと言う意思」を証明しなければならないなどできっこないものでした。実際素直に認めるような相手ならこんな商売はしませんよね。「2004年11月11日から特定商取引法が改正になりました。勧誘の際、勧誘内容に問題がある場合、例えば事実と違うことを説明された場合(不実の告知)など。違法な勧誘行為を理由に契約を取り消せるようになりました。これは原則,追認できる時から6ヶ月しかできません。追認できる時とは、説明が事実と違っていることをはっきりと知った時です。又契約締結から5年が過ぎるとできません。又消費者契約法(四条一項一号)でも同じ内容があります。国が何とか情報力の点で弱い立場にある消費者を助けようと知恵を絞ってるのです。しかし、しまったと思った人で実際に行動に移る人は数パーセントとも言われます。次の被害者をださないためにも、戦いましょう。クーリングオフ期間が過ぎても、やれることはあるのであきらめないようにしましょう。おかしいと思ったらご相談ください。
  
上司からセクハラされた。課長になんとかしてくれと言ったのになんにも変わらない。
福岡県福岡市○○区○○丁目○ー○
○○株式会社
代表取締役  □□□殿
福岡県福岡市○○○区○○丁目○ー○          福岡県福岡市○○区○○丁目○ー○
○○○殿                              通知人   ○○○○
                               通知書
 私は、平成○年○月○日、貴社に入社し、○○支店総務課に配属されました。
 貴社への入社後2年後ぐらいから、経理課長の○○氏が、通知人にしつこく交際を求めました。通知人にはその気がなく断ったところ、○○氏は、立場を利用し、通知人にだけ残業ををさせ、身体に触る、卑猥な書籍を無理やり見せるなどの性的嫌がらせを数回おこないました。通知人は、○○氏及び○○氏の上司である支店長にこのことを抗議しましたが、改善してくれません。その後も○○氏の性的な言動は続きましたので、通知人はいたたまれず平成○年○月○日に貴社を退職いたしました。通知人が退職せざるおえなくなったのは、○○氏の性的嫌がらせと、通知人の要請でこの嫌がらせを知っていながら黙認した貴社の責任といえます。○○氏の行為は民法709条の不法行為に該当し、貴社が黙認したことは、民法715条の使用者責任により不法行為にあたります、従いまして、本書面をもちまして貴社ならびに○○氏に対し、通知人の被った損害にたいし、下記の慰謝料を請求いたします。なお、本書面到達後10日以内に下記請求金が支払われない場合は、法的手続きをとる所存であることを申し添えます。 
                                 記
           慰謝料   金○○○○万円
福岡県福岡市東区和白6−5−33 パークハイム和白C101
書面作成代理人  行政書士 原  現

文字数などの制限がありますので、このままでは出せませんが、こんなふうになります。
 セクハラは不法行為です。当然慰謝料が請求ができます。知ってたのに放置した会社にも請求できます。
職場でのトラブルはセクハラにしろパワハラにしろ難しいです、解雇されるんじゃないか、嫌な仕事を押し付けられるんじゃないか,不安で泣き寝入りが多いです、相手はそれが分かっててやってるんですよね。文例は退職後を前提にかいてますが、在職中だと、言うべきことは言いながらも、もう少し穏便な表現を使うとかになるかもしれません。セクハラは陰湿で密室で行われることがほとんどです。内容証明で終わらずに裁判になったら、やっぱり状況証拠が重要になってくると思います。
やるとなったら証拠を残すことを考えましょう。
   
(均等法21条) 事業主の義務  
@方針の明確化およびその周知啓発
A相談・苦情への対応
B事後の迅速かつ適切な対応
婚約して結納までしたのに、いきなり破棄された、理由も分からず納得いかない
福岡県福岡市○○○区○○丁目○ー○          福岡県福岡市○○区○○丁目○ー○
○○○殿                              通知人   ○○○○
                             請求書
通知人は、貴方と平成○年○月○日に、○○ホテルで結婚式を行い、同日○○区役所に婚姻の届けをする約束をしておりました。また平成○年○月○日には、両家親族立会いのもと○○ホテルで結納を執り行いました。しかし、貴方は式の直前に一方的に婚約を破棄しました。貴方のこの行為は、民法709条の不法行為にあたりますので損害を賠償する責任があります。貴方のこの婚約破棄による通知人の精神的苦痛は計り知れません。貴方に対して民法710条にもとずき、婚約解消に伴う慰謝料○○○万円を請求いたします。本書面到着後1週間以内に貴方から通知人宛てに上記慰謝料の支払い方法などにつきましてご連絡下さい。ご連絡なき場合には法的手続きによる請求をせざるを得ないことを念のため申し添えておきます。
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書面作成代理人  行政書士 原  現

  婚約ももちろん契約です。しかし婚姻生活は、お互いの自由意思に基ずく信頼関係を基礎とするものですので、裁判などで強制的に婚姻関係を成立させることはできません。ここが、普通の契約とは違います。しかし、婚約するということは、婚約に伴う義務が発生します。これを一方的に破ったら、要するに婚約破棄の正当な事由がなかったら、婚約の不当破棄になり、当然相手方はいろいろ請求できます。ここでは慰謝料だけをかいていますが、結婚式場代、花嫁衣裳代、家具など買ってたらその代金、結婚退職していたら、貰えた筈の収入といろいろな要素があります。昔「卒業」という映画がありましたけど、もてない私は映画に感動するより、置き去りにされた彼の立場にたちがちで、ほんとに生活できない位、慰謝料とってやればいいのにと思ってました。実際は50万〜200万くらいが相場のようです。もちろんこの金額は相場ですから請求はいくらしてもいいでしょう。
  
 「正当な事由」が少し分かりにくいので、事例をご紹介します。
 私は中本卓也、25才。私の話を聞いていただけますか。私の父はいわゆる中小企業の社長です。跡継ぎである私も営業部で一応課長として働いています。従業員は40人ですが、業績はよく資産も10億位はあります。私が一つ年下の彼女と出会ったのは去年の夏、そうもう一年になります。私はいわゆるオタクです。日曜日のその日も街の繁華街にあるフィギュア専門店にいました。そこに彼女もいたんです。たまたま客は2人だけで、なんとなく話しかけてか話しかけられて、そのまま喫茶店でまた話し込んで、相性が良かったのかそのまま付き合いだしました。3ヵ月位経った頃には結婚を意識しだしました。実は、奥手な私を少し心配していた両親も彼女の感じのよさにとても気に入りました。
彼女は隣県のデパートでパート社員として働いていました。ある日彼女の妊娠が分かって、彼女の出身は1000キロも離れた県なので、二人で話し合って私の家の近くのアパートに引っ越すことにしました。その引越し準備中が運命を変えました。彼女の箪笥の隅で一枚の名刺を見つけてしまったんです。私は思わずポケットにいれました。引越しが終わった後、だんだんその名刺が気になりだしたんです。そこには彼女の住んでた街のある風俗店の名と源氏名がありました。友達のだろうと納得しようとしましたができず、遂にその店にいきました。呼び込みのおじさんに彼女の写真を見せ「この人探してるんですけど」って訊きました。「あー明日香ちゃんだ。もう2年も前にやめたよ」・・・・・・・
私はひどいショックを受けました。私だって男です。そういった店に行ったことはあります。でも自分の恋人やましては奥さんになる人としては嫌なんです。その後の調べで、彼女には暴力団員で今服役中の恋人がいたことも分かりました。一気に熱が冷め、それからは別れることばかり考えていました。怖い人が出てこないように何とか円満に終わらそうと、彼女の過去は話さずに「僕らはまだ結婚するには若すぎる、もう少し僕がしっかりするまで結婚を伸ばそう」
と説得し中絶に同意させました。その後だんだん会わなくしていきました。私の変化に不信をいだいた彼女はまるで人が変わったように汚い言葉でなじるようになりました。ある日「結婚はしない」と婚約解消を言い渡しました。それからの彼女はもう半狂乱で、会社に押しかけるは、家に押しかけるは、遂には居留守を使った為、家に投石するに及び遂に警察沙汰になりました。たまりかねた両親が弁護士さんに交渉を依頼しました。その後半年の交渉の末私が500万円支払うことで決着しました。弁護士さんに最終報告をお聞きしました。「彼女のあなたを思う気持ちにはまったくうそがなかった。あなたと別れるくらいなら彼女は死を選ぶことも厭わなかっただろう。あなた方は確かに結納とかはなかったが、状況を考えると婚約は成立していたと言わざるおえない。その婚約をあなたが一方的に破棄したことは不法行為になり損害賠償として慰謝料を払わねばならない。しかし一方的な破棄と言えるかという点に疑問がある。一方的な破棄とは、正当な事由なく破棄することで、彼女の経歴や交友関係は二人の信頼関係を根本から破壊するにたるものだと言えると思うので、あなたの婚約破棄は不法行為ではないと考えます。ですから本来慰謝料の支払いは不要と考えます。例えば相手も弁護士を立てて裁判になったとしたら私もその点を主張したでしょう。しかし彼女は弁護士も立てなかったし、なによりあなた方がこの事件の解決に1000万円を用意されていたので、実は彼女には彼女の過去等の話はしていません。世の中で何が怖いかって、採算度外視の相手です。交渉を始めた頃の彼女は、例え裁判であなたが勝っても、自分の損得抜きの行動にでたかもしれません。裁判所も私もあなたをずっと守っていけるわけではないんです。最初の頃はただ彼女の話を聞くだけでした。そのうち、婚約破棄があったからといって無理やり結婚させることはできない、たとえできたとしてもそんなのであなたは幸せになれるのとか少しずつ話しました。500万は彼女が言い出した金額です。専門学校にいくそうです。解決したのは結局(時間)です。」

妻に男がいる、頭にきたのでお金を請求したい
福岡県福岡市○○○区○○丁目○ー○          福岡県福岡市○○区○○丁目○ー○
○○○殿                              通知人   ○○○○
                               通知書
 わたしは、○○○○の夫です。今般、興信所に調査を依頼したところ、貴方と通知人の妻が、遅くとも平成○年○月より交際を始め、愛人関係にあることが判明しました。
 貴方のこの行為は、民法709条の不法行為に当たり、通知人の夫としての地位を侵害するものです。
従って、直ちに通知人の妻との交際の中止を要求すると共に、これまでの侵害行為に対し、民法710条に基づき慰謝料○○○万円の支払いを請求いたします。なお本書面に対し1週間以内に、誠意ある対応が無い場合、法的処置をとる用意があることを申し添えておきます。
福岡県福岡市東区和白6−5−33 パークハイム和白C101
書面作成代理人  行政書士 原  現

   この文面は、奥さんが、人妻であることを知っていて相手方が、不倫な関係を結んだ前提で書いています。もし奥さんが、「私独身よ」とか、相手を騙してたりすると、もちろん、不法行為は成立しません。人は悪いことしてばれると、やっぱり、本当のことはなかなかいいませんよね。実際は相手の男性が騙された被害者かも知れません。私のとこにいらっしゃるお客さんでも、最初はどうしても、自分に都合のいいことばかりおっしゃいます。でもわたしの役目は、つまるところ、そのお客さんの望む結果が、より得やすくすることですので、できるだけお客様のいうことをよく聴いて、書くようにしています。時々「慰謝料請求は奥さんと離婚してからしかできない」と思い込んでいる方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。この場合慰謝料を請求できないのではなく、不倫によって婚姻生活が破綻した、家庭崩壊した、離婚したというのは、慰謝料額を算定する時に諸事情として斟酌するものです。金額は50万〜400万までがよくあるようです。またこの不倫と関係なくすでに婚姻関係が破綻していた場合は請求は難しいです。
  
 エステに入会したけど、5回やったけどあんまり効果ないのでやめたい 
エステトラブル
 エステ店でのトラブルの報道などが目立つのは事実です。しかしエステに通う人の大多数が満足されているのも事実です。そういう方は施術の効果だけでなく、エステに通うことで、日常生活でもいろいろ気を使うので心身ともに張りのある生活を送られています。それでもたくさんのトラブルを聞きます。トラブルの事例を書き出してみました。
1、無料チケットを持ってエステ店に行き、低額料金で勧誘され入会、施術のたびにいろいろ勧誘され、いつの間に高額になって払えない。
2、低額で入会するが、化粧品、美容器を奨められ高額に
3、入会した。終了期限がせまったら、上のランクを奨められた
4、施術料0円で、化粧品セットや痩身美容セットを買わされ。解約申し込んだら「うちはエステじゃない、これは商品の販売だ」
5、「モデルになって」「アロマテラピーに興味ある」
6、アンケート調査で勧誘
7、入会したら倒産
8、最近増えてるセルフエステやホームエステ
キーワードは「しつこい勧誘、気がついたら高額に」
行政が消費者を守るため、苦心して規制をかけていますが、業者も生き残りをかけて知恵を絞ります。例えば4の例など、こう言われたからといってあきらめずに専門家に相談しましょう。行政はなんとか消費者を守ろうと法律をつくっているのですから、業者の解釈に乗せられないようにしましょう。

特定継続的役務提供
エステや外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスが該当します、エステだと一ヶ月以上(その他は二ヶ月以上)に渡り、5万円を超えるものはが該当します。訪問販売では、店頭での契約は適用されませんが、この「特定継続的役務提供」では、店頭での契約も適用されます。この場合も8日間クーリングオフできます。これは「理由のいかんを問わず」(もうやりたくないでもいいということです)できます。一方的に解約できるんです。また解約すると言うと、高額な損害賠償金を言われるかも知れません、負けないで下さい。金額の定めがあります。
サービスの種類 契約期間と金額 一回も使ってない場合 業者に支払う損害賠償金の上限
家庭教師派遣 2ヶ月、5万超 20000円 5万円または1ヶ月分の料金の低いほう
学習塾 2ヶ月、5万超 11000円 2万円または1ヶ月分の料金の低いほう
パソコン 2ヶ月、5万円超 15000円 5万円または、契約残金の20%の低いほう
結婚相手紹介 2ヶ月、5万円超 30000円 2万円または、契約残金の20%の低いほう
外国語会話教室 2ヶ月、5万円超 15000円 5万円または残りのサービス料金の2割の低い方
エステ 1ヶ月、5万円超 20000円 2万円または残りのサービス料金の1割の低い方

エステを解約したくなったら
1、業者の契約書・クレジットの契約書を手元に持ってきましょう
 @契約日といつまで有効かを確認しましょう
 A契約総額(クレジットの額)を確認しましょう
 B入会金や、もう既に支払った額を確認しましょう
  *入会金を高くして施術代を安くする業者がいます。そして入会金は返還しないと主張します。解約する時違約金として入会金が認められるのは2万円前後です。簡単に納得しないで下さい。
 C一回分はいくらになるか確認しましょう
 D何か商品を買いましたか、買ったならいくらですか。関連商品?推奨商品?
  *関連商品は施術に必要な商品で解約が可能です。問題は実態は関連商品なのに契約書やパンフレットに「推奨品」と書いて、これは関連商品じゃないので解約できないと主張する業者がいることです。あきらめずに相談してください。

2、さあ解約です、まず法定記載事項を記載した書面を受け取ってから8日間ならクーリングオフです。クーリングオフは一切費用を支払う必要がありません。それ以上なら中途解約になります。
まだ一回も通ってないなら、解約違約金(相手もカード作成などの登録したりして手間は掛かってるので、契約を解約するあなたがその分を負担しなければなりません)の上限は2万円です。
何回か通ったら次の金額を計算しましょう。
 @ 1−Cで一回分の金額を確認しました。これに残っている回数をかけて金額を出します。この金額の10%と2万円を比べて低いほうを(A)とします。
 A 何回通ったかで、@のように計算して、金額を出します(B)
 B法律で決められた遅延損害金(6パーセント)
この(A)(B)(C)の合計が業者に支払うお金です。

例文に関して
5回やってたらまずクーリングオフ期間は過ぎているでしょう。この場合は中途解約しましょう。例えば、このエステが30万で30回の契約だったとしたら、五回分だったら2万円+5万円になります。例えばまだ5万円しか払ってなかったら2万円+(C)を払ったら解約できます。でもクレジット契約を結んでいたら信販会社にも忘れずに中途解約の通知をだしましょう。入会の時にセールスマンが虚偽の説明などしていれば取り消すことも可能です。
英会話スクールに入会したけど、フリーってことだったけど予約がまったくとれないのでやめたい
私は平成○○年○月○日、貴社との間で、期間一年の英会話教室入会契約を締結し、入会金、教材料共に金○○円を支払いました。その際貴社より契約内容等を記載した書面をいただきました。そして三ヶ月教室に通いましたが、この度中途解約をしたく、この書面をもって通知します。中途解約による清算処理をつぎのようにしていただきたいと思います。@支払ったお金から、三か月分の授業料と法律で定める限度内の貴社の損害を控除した残額を返還してください。なお、貴社の書面に入会金は返還しないとありますが、これは無効です。教材一式は返還します。書き込みなどして汚れていますにで、これについては、相当額を右返金額から控除してください。

 エステ。外国語会話(ちなみに日本語も含む)。学習塾。家庭教師派遣。パソコン教室。結婚相手紹介サービスは特定継続的役務として特定商取法で規定しています。この場合サービスの種類で解約した時の違約金の上限が決まっています。
  文例は外国語会話教室の事例です
 A、まず、入学金・入会金・関連商品代などの総額が5万円を超えている、二ヶ月以上が条件です。
 B、解約理由はなんでもよいので言う必要なし。「解約には応じてない、解約なんかされたことない」いろいろ業者はいいますが、解約は一方的にできるんです。
 C、違約金の最高額は五万円か、契約残金の20パーセント(20万なら)の低いほう
 D,いくら入会金を返さないとうたっても無効です  特定商取法四十九条七項
エステの分も参照下さい
  
社内でいじめられている、もう耐えられない
福岡県福岡市○○○区○○丁目○ー○             福岡県福岡市○○区○○丁目○ー○
株式会社○○福岡支店○○○殿                              通知人   ○○○○
貴殿は、昨年来再三、通知人に対し職場において、誹謗中傷を繰り返し、通知人の身に覚えの無いミスや、領収書の紛失など、根拠のないことで罵倒し続けた。得意先においても、無能呼ばわりし、通知人の仕事ぶりを評価する得意先が、本社に苦情を申し立てた後もその言動を続けている。以上の貴殿の執拗な攻撃により通知人は体調を崩し現在休職の已む無きに至っている。貴殿の行動は刑法第弐参○条名誉毀損罪、第弐参壱条侮辱罪に抵触、また得意先における社会的信用を失墜する発言は同法弐参参条前段信用毀損罪に抵触、さらにいやがらせにより体調を崩したことは刑法第弐○四条障害の罪に抵触する。今後の貴殿の対応如何では、告訴、労働委員会や人権擁護委員会への申し立て、損害賠償を行う所存である。本書到着後壱ヶ月以内に貴殿からの納得のいく提案を要求する。尚、本書面の真正を担保する証人をすでに確保していることをもうしそえておく。
 いわゆるパワハラです。これもセクハラと同じで日記をつけたり、可能な限り証人を作っておくことです。この文書の場合、会社も知ってるし、損害賠償より相手を退職に追い込みたいのを重点に書いています。実際はここまで書くときは本人もやめるつもりになってないと難しいと思います。それが分かってて相手もやるんです。たいていの職場には、こんなジャイアンみたいなのがいますよね、それが体育会系とかで済ませられるのは、こういう人間の声は大きいからだと思います。子供のいじめと同じでやられてるほうが根性がないように言われてます。一寸の虫にも五分の魂。やる時は徹底的にやるしかないと思います。
  
会社に電話が掛かってきて、本社のあなたの上司が、あなたを推薦されてまして、あなたは10名の特別枠になっています有望な資格ですとしつこく電話がある。何とかしたい。
少しショートストーリー風にやってみます。
就活の成果があって、なんとか仕事を見つけた日美 安蔵君。社員1000人の食品の卸会社に採用されました。
今は倉庫でピッキング(商品を届け先別に箱詰め)したり、格納をやって日々汗をかいています。今は倉庫だけどそのうち外回りになりたいと思っています。しかし、そこは安蔵君のこと、またまた行く手には暗雲がたちこめます。
安蔵君の話を聞いてやってください。
ある日のこと、いきなり会社に電話がかかってきたんだ。「日美安蔵さんですね。社長からあなたのこと推薦をもらいまして、当社が主催します○○管理者資格講座の全国7000名の枠にあなたの名前が上がっています。○○管理者資格をとりませんか?」「はあ?」「では一応確認なんですが、ご自宅と生年月日、あーそれから一応携帯の番号もいいですか」「はー。福岡市東区・・・・。090−11・・・・。」「○○管理者の資格が今後のあなたのキャリアに重要だということは分かりますよね?」「そりゃー。わかります」・・・。そっからいろいろ話して電話は終わった。
翌日、その業者から速達でクレジットの申し込みと登録確認証が送ってきた。たまげたよ。でも、社長なんて入社以来話したことないし、上司に聞くのもなんか気が重いし。会員番号4649だって。いつ登録されたんだろう。慌てて業者に電話したよ。そしたら、しゃーしゃーと言いやがるんだ。「先日の電話で契約は成立しています。」「俺はまだ契約書にサインもしてないぞ」「口約束でも契約は成立します、早くクレジットの用紙返送して下さい」。
無視してたら、そっから毎日会社に電話があるんだ。倉庫にいるんで事務所に呼び出されて、新人なんで、事務所の奴らがどう思ってるんだろうか気になるし、事務所の電話で喧嘩もできないし、長電話すると課長から注意されそうだし、あいつら長いんだ、こっちから切ったらすぐかかってくるし。結局根負けした。そしたら、あっちこっちの業者から「この資格はどうですか」「この資格今なら、うちのカリキュラムさえやれば無試験でとれます」とか電話が毎日はいるようになってよー。あいつら絶対グルだ。名簿に載ったら皆で使うんだって思ったよ。ある日最初の業者から電話があった「勉強進んでます?」「やってねー」「やらないんなら名簿から削除しましょうか?」。しめたこれで電話なくなると思ったら。「削除料40万円です。」「やっぱり勉強する」「じゃー教材が替わるから20万円になります。安心してください。最初に約束したでしょう。当社は一生あなたをサポートしますって」「一生・・・・・・・」。弁護士さんに相談しよう。
突然勤務先に、公的な団体のような名前で電話がかかってきて、資格取得を強引に勧誘します、これが資格商法。あいまいな返事をすると「契約は成立した」といって高額な請求をしてきます。将来への不安などに付け込んでいるんです。そんな契約はしてないと言っても、「契約は口約束でも成立しています。やめられませんよ」とか言います。
 無視していると毎日勤務先に電話してきます。周りの目も気になるし、職場の電話で口論はまずいなー、切ってもかかてくるし、とだんだん弱気になってクレジットの申し込みを返送した。これが典型的パターンです。ほんとににある意味あっぱれと言いたくなるくらいしつこい。さらに問題なのはこの後です。なぜか何社からも資格取らないかの電話が入りだします。ほんとに仕事にならないくらいです。私もサラリーマン時代、1人の部下がヤラレテマシタ。その時はなんで断らないんだろう、気が弱いなーとか思ってました。実際にはもっとえげつないこともあるようです。ほとほと弱りきってるとこに「あなた困ってるでしょう、あなたの名前名簿に登録されてっからですよ、わが社が登録抹消してあげますから」「じゃお願いします」送ってきたのは他の資格講座の請求書。すごいですよね。代金総額800万という人もいるそうです。なぜこうなったかというのは、「口約束でも契約は成立する」、この言葉だけは妙に皆さん知ってるんです、それでいて消費者関連の法は、普通知らないので、反撃できないんです。あいつら違法じゃないか、それなのに買うほうがおかしいっていうのは簡単です。でもどれだけの人が「特定商取引法」知ってますか?普段の生活では知らなくともまったく困らないでしょう。業者は100人電話かけて1人でも気の弱い、職場で立場の弱い人を見つけられたら、いいんです。ごちゃごちゃうるさい人間は次からかけなきゃいんです。そして一度獲物を見つけたら骨までしゃぶるんです。
 まず、電話勧誘はクーリングオフができます。また再勧誘の禁止という法律もあります。一度断られたらもうかけられないんです。しかし一番大事なのはとにかくはっきりと拒絶の意思表示ができることです。弱気にならない、根負けしない、「こいつと話しても時間のむだ」と思わせない限り活路はありません。正式に内容証明で契約してない旨、契約してるというならクーリングオフする旨、今後一切の電話を断る旨を通知するのも、こいつは少しうっとおしそうだ
どっかにたれこみそうだと思わせたら、向こうも時間が惜しいからなくなるかも知れません。
離婚相談  相続   遺言書  
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