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〒811-0202 福岡県福岡市東区和白6丁目5番33号パークハイム和白C101

納骨堂・墓地の経営許可

どこに相談するか?
墓地・納骨堂を経営しようとする場合は、知事の許可が必要です。(福岡市などの指定都市は市長の許可が必要です。)
 しかし、知事から市町村長に権限が委任されていますので、そちらで許可をとります。
 ただし、規則の変更が必要な場合知事の認証が経営許可とは別に必要になります。
部署としては「生活環境課」であったり「保健所」だったり、またつくる場所によっては、その他の部署で墓地等の経営許可申請をする前に相談が必要な場合もあります。
墓地等の経営主体
納骨堂・墓地は公共的な施設です。永続性・非営利性を確保する必要があります。ですから経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則です。納骨堂を購入したのに、経営がうまくいかず管理する人がいなくなったでは、本当に困りますから厳しく審査するのは許可をする側の当然の責任です。自治体の中で墓地や納骨堂などの数が既に充分だと、考えられている場合、新設の許可を初めから認めない方針を持った自治体もあります。又、増築をしたいと思っても、その規模が増築と言うより、新築とみなされる場合があります。老朽化して立替だからと安易に考えず、必ず役所と事前に相談することが必要です。
墓地の経営主体は、原則地方公共団体で、それにより難い場合は宗教法人、財団法人等もありえる、又、本当にたくさん存在する村落共同墓地も例外的にありうるというのが原則です。
納骨堂の許可基準の例
(あくまで参考で各自治体での確認が必要です)
1、宗教法人の例では、その宗教法人の境内地であること。抵当権等の制限物が設定されていないこと。
 村落共同墓地では、そもそも、不動産登記が、誰に所属するのかはっきりしない、又自治会などの名義では登記できないので個人名になっていたりします。地縁団体の認定を受けることから考える必要があるかもしれません。
2、建物外壁から敷地協会までの距離が1メートル以上確保できる。
3、外壁・屋根が耐火構造(建築基準法)である。
4、給排水設備を設ける
5、施錠ができる。
6、換気の設備がある
7、住民の宗教感情に適合する。
8、資金計画が健全である。
許可に関する指針
あくまで参考です。
1、利益追求のため利用者が犠牲になってはならない。
2、組織・責任体制が明確である。
3、募集は許可を受けてから
4、名義貸しは駄目
5、規則に事業を行うことが明記されてある。
6、責任役員会。総代会の意思決定機関で決議されている。
7、財産が十分あり経営が安定できる。
8、土地に抵当権が設定されていない。
9、需要の見込みがある。
10、使用契約が明確である。
納骨堂経営までの主な流れの参考例
1,規則をよく読み、納骨堂を経営するまでに必要な段取りを考えます。責任役員会決議、総代会は決議?同意? 本山の認可は必要か? 宗教法人の規則は、よく改定されています。その度に県知事等の認可を受けているはずです。今現在の規則を把握していることが重要です。
資金の確認、抵当権は設定されていませんか?需要はあるか?納骨堂を経営することは使用者に対し本当に長期にわたって責任をもつことになります。また法人・経営者一家にとっても一生を左右する重大な投資になります。考えすぎということはありません。
2,資金計画、需要見込み、料金表など経営計画をつくります
3,規則に則り、責任役員会・総代会で話し合い決議する。
4、公告をする
5、本山に承認してもらう。
6、地域住民に対し説明会を開催。近隣からは承諾書をもらう。
7、経営許可を市町村に、必要なら県に規則変更を事前協議する。
8、許可後建築開始、完成して規則変更を申請する。
9、規則変更認証後変更を登記し、県に提出。
実際の現場で感じること
許可の基準は自治体ごとに違うということです。これは、ある意味で当然です。墓地や納骨堂では、その「永続性」がとても重視されることは、先の墓地の経営主体の項で書いています。それがどうした形で表れるかと言うと、A市ではもう十分に墓地・納骨堂は足りているので新規の許可はしない。これは裏返すと、許可しないことで既存の施設を守るということになります。自治体が墓地・納骨堂の永続性を維持しようとしているといこうとになります。
自治体では、何年に一度か需給の調査をします。ここでも自治体によってやり方に若干の差があると感じます。
自治体によっては、当該自治体外近接自治体を含めて考えているようです。
細かいことですが、境内地の一部を墓地にすると仮定すると、墓地部分を分筆(土地には一筆ごとに地番がついていますがそれを何筆かに分けることです)を求められることがあります。許可を得るための重要な要素として
近接する土地の所有者の同意が重要になります。墓地の場所によっては、分筆した土地の近接地所有者が全て法人になるかもしれません。
墓地・納骨堂をどの程度の規模で計画するかも自治体の基準によります。まずは、使用希望者の名簿を作り、
この何割増しとか基準とか考えます。その地域の人口の推移なども重要な根拠になります。

意外と大事な経営許可以外の確認や許可
墓地等の許可では、経営許可に限らず、その土地の持っている属性が、重要になります。例えば森林の伐採の許可や開発許可、良く調べないと、景観地区だったり、まさかの県立自然公園とか、良くあるのが、農地転用や、埋蔵文化財が埋まってる可能性があり保護されていたり。14種類くらいは確認がいります。そうした点がクリアーしているとか、クリアーの見込みがあることが、経営許可の条件になっています。
当然のことですが、墓地は、最近作られるようになったものではなく、それこそ古代からあるものです。古墳など特殊なものではなくとも、日本の各地には、昔からの墓地が多数あります。そうした昔からの墓地は「みなし墓地」といわれます。開発工事などをしていると、お骨が出てくることがあります。こうした場合は、「警察への届ー事件性の確認」や「自治体への改葬許可」や「無縁墓の公告」などの手続きが必要になります。





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