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2000年に成年後見制度ができました。成年後見とは判断能力の低下した方に保護者をつける制度です。判断能力が低下すると、お金があってもうまく使えなかったり、悪徳業者にだまされたりして結局財産を守れません。こうしたことを防止するために成年後見のことを考えることの方が、自分の死んだ後のことを心配して遺言書をつくるより大切なことではないでしょうか。
当職も、複数の方の後見人等に就いており日々、様々な問題に直面しております。法律問題と言うより、生活の知恵の方が大事な場面が多いと感じています。

法定後見と任意後見
成年後見には法定後見と任意後見があります。すでに判断能力の低下された方には裁判所に保護者を決めてもらいます。これが法定後見です。
今はまだしっかりしている。今のうちに自分が不都合な状態になった時は、例えば近くに住んでる長女に保護者になってもらおうというのが任意後見です。任意後見は公正証書で契約して行います。今遺言書を書こうと思い立たれたあなたはまだ十分しっかりされているでしょう。一度その遺言で残す財産を守るためにも、自分のこう生きていきたいという想いを実現するためにも任意後見のことをお考えになることをお勧めるします。
ポイント
任意後見のポイントはあなたにかわって、あなたのために一番いい方法を、判断してくれる人を、あなたが、しっかりしている時に、あなたの判断で、選び依頼しておくということです。

財産管理等の委任契約
成年後見は頭の問題です。しかし、あなたに起こりうることはこれだけではありません。頭はしっかりしているけど、足腰や目が不自由になったり、寝たきりになったりするかもしれません。
お金をおろさなければということは、しっかり判断できるけど、実際に銀行に行くには不都合がある。こうした場合、あなたに替わって、あなたの信頼する人に、そうしたことを日常的にお願いできるように委任する契約が、財産管理等の委任契約です。

 
財産管理等の委任契約と任意後見契約は同時に結ばれることをお勧めします。そうすれば体に問題がでたら財産管理とうの委任契約で、判断能力が落ちてきたら任意後見契約でとあなたの保護にしっかり対応できます。当事務所ではこうした契約書作成をサポートいたします。お気軽にご相談下さい。
1、お考え頂くこと 2、成年後見と財産管理 3、遺言書とは?
特に遺言書が望まれる場合
4、遺言書作成手順 5、相続人調査 6、法定相続分と遺留分
7,特別受益。寄与分 8,財産リスト 9,相続税について
10,遺言書の種類
国家資格者である行政書士には守秘義務があります。安心してお問い合わくださいさい
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