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上の表でまず遺言書があるかどうかの確認から遺産分割が始まっています。これは遺言書があれば、まずこれが基本になります。なければ、法定相続分などを参考にしながら、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。お互いを思いやり、故人の気持ちを忖度しながら冷静に話し合いをしなければ、この協議がうまくいかず、調停や裁判になって、せっかく仲のよかった家族関係が崩壊することにもなります。
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1、遺言書がないかの確認
まず、遺品整理をしましょう。仏壇の引き出しや箪笥の普段開けないところに遺言書があることがあります。専門家の名刺があったり、「遺言書」書いたとか、誰かに話していたらしっかり確認しましょう。 |
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2、遺産の確認
相続手続きをした後に、漏れた分が出てくると、再度分割が必要になります。場合によれば全てやり直しになって、費用がたくさんかかったりします。遺産分割協議書に、万一後で出てきたら誰のものとの文言を入れることもできますが、やはりしっかりした調査が必要です。 |
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3、法定相続人の確認
相続手続きをする時には亡くなられた方の、出生からの戸籍などを集めます。私の事務所でも兄弟の誰も知らない、異父姉がいた。父からも聞いていないというのがありました。戦前若くして夫を亡くし、子供は夫の実家に残してすぐ結婚したケースでした。
その他養子縁組、先に亡くなった相続人がいる場合など慎重に調べる必要があります。
詳しくは下記ページを確認下さい。
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4、1、2、3、が済んだら
○遺言書があったら、自筆証書遺言でしたら、家庭裁判所で「検認手続きの申し立て」をします。遺言書の保管者・発見者は申し立てをする義務があります。
公正証書遺言の場合は検認は不要です。
○遺言書がなかったら遺産分割協議を行います。
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5、相続財産の名義変更などを行います。 |