TR> お電話でのご相談は092−608−6367
      

「財産なんかないから相続なんて関係ないわ」「お金持ちは大変ね」. 相続と聞くとこんなお答えがよく返ってきます。たしかに、相続問題というと、テレビや小説にでてくるのは、お金持ちの家庭の、それこそどろどろした場面が浮かびますよね.しかし、相続ってお金持ちの専売特許じゃなくほんとは誰にでも必ず起こることなんです。
 自分の家からお葬式を出したことのある方なら実感されていると思いますが、家人がお亡くなりなった後は、通夜、葬儀,初七日、四十九日とあたふたと、超ど級の忙しさがやってきます。それなのに相続の種々手続きは待ってくれません。悲しんでる余裕もないほどです。
ところで、皆さんが、相続をお金持ちの話と考えるのも無理のないことだと思います。日本人で、相続税が掛かったのは、亡くなった方の
5%です。相続税が掛かることと、相続が起こることは全く別の話なのです。

相続手続き
まず、相続の流れを確認しましょう。故人がお亡くなりになってやるべきことはたくさんあります。しっかりやるべきことを整理しましょう。期限を書いている箇所の把握だけは最低限必要でしょう。


死亡
通夜、葬儀、初七日、死亡届(7日以内)
遺言書があるか確認
葬式費用の領収書整理、参列者リスト作成 遺言書を家裁で検認開封
遺族年金受給手続き開始
故人のカード、携帯、公共料金等の解約や名義変更
香典返し
四十九日法要 遺産や債務の概略把握
相続放棄や限定承認(三ヶ月以内)
準確定申告(四ヶ月以内) 故人と相続人の戸籍入手、相続人の把握
財産リストの現物確認 財産リストの作成
財産評価額一覧の作成
相続人全員で集まり協議 協議まとまらなかったら家裁へ
相続税の計算、控除・特例の検討
各自の税額計算と納税資金の準備
相続税の申告納付(十ヶ月以内) 各財産名義変更
遺留分減殺請求(一年以内)

おおまかな流れは上の表のようになりますが。例えば「名義変更」と簡単に書いていますが、大体60種類ぐらいの手続きがあります。残された資料や手紙(お金を貸したりされているかもしれません)をしっかり整理しましょう。


上の表でまず遺言書があるかどうかの確認から遺産分割が始まっています。これは遺言書があれば、まずこれが基本になります。なければ、法定相続分などを参考にしながら、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。お互いを思いやり、故人の気持ちを忖度しながら冷静に話し合いをしなければ、この協議がうまくいかず、調停や裁判になって、せっかく仲のよかった家族関係が崩壊することにもなります。
1、遺言書がないかの確認
まず、遺品整理をしましょう。仏壇の引き出しや箪笥の普段開けないところに遺言書があることがあります。専門家の名刺があったり、「遺言書」書いたとか、誰かに話していたらしっかり確認しましょう。
2、遺産の確認
相続手続きをした後に、漏れた分が出てくると、再度分割が必要になります。場合によれば全てやり直しになって、費用がたくさんかかったりします。遺産分割協議書に、万一後で出てきたら誰のものとの文言を入れることもできますが、やはりしっかりした調査が必要です。
3、法定相続人の確認
相続手続きをする時には亡くなられた方の、出生からの戸籍などを集めます。私の事務所でも兄弟の誰も知らない、異父姉がいた。父からも聞いていないというのがありました。戦前若くして夫を亡くし、子供は夫の実家に残してすぐ結婚したケースでした。
その他養子縁組、先に亡くなった相続人がいる場合など慎重に調べる必要があります。
詳しくは下記ページを確認下さい。
4、1、2、3、が済んだら
○遺言書があったら、自筆証書遺言でしたら、家庭裁判所で「検認手続きの申し立て」をします。遺言書の保管者・発見者は申し立てをする義務があります。
公正証書遺言の場合は検認は不要です。
○遺言書がなかったら遺産分割協議を行います。
5、相続財産の名義変更などを行います。

原行政書士事務所のご案内
811−0202福岡市東区和白6−5−33−101
TEL 092-608-6367   FAX 092-608-6367
業務日 月〜土   業務時間 9:00〜18:00
日曜や時間外でもご予約いただきましたら対応いたします。


国家資格者である行政書士には守秘義務があります。安心してお問い合わくださいさい
Copyright(C)2007 haragen office All rights reserved