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遺言書作成・相続手続きサポート
相続税の基礎
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相続税は必ずかかるものではありません。一定額以上の遺産額がなければ申告の必要はありません。2015年に大幅に変更になりました。
(基礎控除3000万円)+(600万円×法定相続人の人数)  基準
遺産額がこれ以下なら納める必要も申告の必要もありません。(例1)
遺産額がこの基準を超えていてもこの分は差し引きできます。(例2)
相続税額は時価ではなく評価額で決まります。(例3)

(例)
お父さんが亡くなり、奥さんとお子さん3人が残されました。
基準の金額は、3000万円+(600万円×4人)=5400万円
(1)財産が3000万円の不動産と1000万円の預金でした4000万円なので考えなくていいです。
(2)財産が3000万円の土地と3400万円の預金でした。
6400万円なので基本的には納税が必要です。しかし5400万円は控除されますので、1000万円に対して納税を考えなければなりません。

*相続税を納める方は全体の8パーセント程度です。ほとんどの方にあまり関係のない話です。財産の多い方、種類が多岐にわたる方は、他にもいろいろな控除がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。


相続税改正
平成27年1月1日以降に亡くなられた場合、改正によりかわりました。
(基礎控除3000万円)+(600万円×法定相続人の人数)  基準
配偶者には軽減措置があり、法定相続分(その額より1億6000万円の方が大きき場合は1億6000万円)まで非課税になります。こうした各種控除がありますので、税理士に相談されることをお勧めします。
相続税の申告期限と申告しなかった場合
・相続税の申告が必要な場合は、10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申告しなければなりません。
申告をしなかったら、税務署から通知があり、徴税額に対し無申告加算税15%が課せられます。
遺産の評価
1、宅地その他の土地
路線化方式と倍率方式があり、どちらで計算するかは、ネットで確認するか、税務署で確認します。
死亡前3年以内に取得した土地建物は原則取得価格ですが、相続税評価額による場合があります。又土地の形状により特例で評価が減額されることがあります。小規模な宅地の200u以下の部分については、居住用・事業用を問わず一定の要件を満たせば80%、満たさなければ50%減額して計算します。
2、建物
市町村の固定資産課税台帳の評価
3、株式
上場株は、取引所の時価。未上場の場合は特殊な評価方法
4、その他、
借地権・賃借地・借家・貸家・農地山林等は別途確認します。
相続税の計算
1、@死亡時の全財産
  A生命保険金−(500万円×法定相続人の数)
  B死亡退職金−(500万円×法定相続人の数)
  C相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
  D相続開始前3年以内の贈与財産
  E債務  F葬儀費用  G墓・仏壇・祭具  H国・地方公共団体・公益法人等への寄付
@+A+B+C+D−E−F−G−H=正味の遺産総額(I)−基礎控除額=課税対象遺産総額
課税対象遺産総額
を法定相続分に応じて按分します。(遺産分割や相続放棄などに関係なく、民法の割合でわります。
例えば、相続人が妻と子供2名として、妻が全て相続したとしても、妻
2分の1、子供それぞれ4分の1で按分するということです。)
この按分で各相続人ごとの法定相続財産額を割り出して、各人ごとの税額を計算します。それを合計したのが、全体の相続税額です。
課税標準額 税率(%) 控除額
1000万円以下 10 -
3000万円以下 15 50万円
5000万円以下 20 200万円
1億円以下 30 700万円
2億円以下 40 1700万円
3億円以下 45 2700万円
6億円以下 50 4200万円
6億円超 55 7200万円

これまでに計算した相続税額を実際に分割取得した割合で按分した額が、各人の相続税負担額です。
相続税を安くする分割をさせないため、あくまで法定相続で分けたとして計算するわけです。
相続税の配偶者控除
配偶者には、離婚の財産分与の時と同じように、夫婦共同で、財産を成したと考えられることや、今後の生活費を考え、1億6000万円の配偶者控除があります。又、1億6000万円を超えた場合であっても法定相続分以内の相続なら非課税です。(例えば相続額が10億円あって、妻が4億円相続したとしたら、妻に対しては相続税は課税されません。もちろん他の相続人が相続した部分に関しては課税されます。
贈与と節税
(無償譲渡)のうち個人から個人に譲渡した時課税されるものです。
個人→個人  贈与税
法人→個人  一時所得としての所得税
個人→法人  法人税
1年間に子や孫に贈与しても110万円までは課税されません。よく勘違いされているのは、例えば祖父から100万円、祖母から100万円、父から100万円、母から100万円なら、非課税になるのではなく、合計400万円だから、290万円については課税の対象になるということです。400万円−110万円(基礎控除)=290万円ですので、下表の300万円以下に当たり、290万円×15%−10万円=33万5千円ということになります。

基礎控除後の課税価格 税率(%) 控除額
200万円以下 10
300万円以下 15 10
400万円以下 20 25
600万円以下 30 65
1000万円以下 40 125
1000万円超 50 225
参考例
財産総額1億8000万円。配偶者死亡、子2人、孫3人とします。
相続税の基礎控除 3000万円+(600万円×2)=4200万円。
1億8000万円−4200万円=1億3800万円(課税対象遺産総額)
法定相続では子供2名が2分の1づつなので、6900万円。
6900万円×30%−700万円=1370万円。合計2740万円の相続税が発生します。
例えば、子と孫5名に毎年200万ずつ贈与したら、各人110万円を超える部分に贈与税がかかるので
5人それぞれの分で毎年9万円の贈与税が発生するので、合計45万円。仮に10年かけたとしたら
贈与税を450万円払うことになりますが、200万円×5人×10年で1億円の移転が済むことになり、
財産額は8000万円になります。基礎控除を引くと3800万円に課税されます。
3800万円×20%−200万円=560万円。
560万円(相続税)+450万円(贈与税)=1010万円
1900万円としたら、1730万円の節税になります。
*こうしたことだけではなく、遺留分の対策とか、保険の活用もあります。こうした時は専門家に相談したほうが結局安心です。

その他相続や贈与の時に出てくる税金
登録免許税
不動産登記の時にかかる税金です。
譲渡所得税
不動産・有価証券などの財産を売却した時にかかる税金。売却代金−取得金額−経費×20%
不動産取得税
相続ではかかりませんが、贈与の場合にはかかります。特例が多いのでしっかり確認する必要があります。


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