遺言書作成・相続手続きサポート 
財産リスト(固定資産税評価)
遺言書の作成・相続手続きの初回ご相談は無料。電話でも、メールでも、面談でも可
出張も可能です(交通費のみいただきます

 お電話でのご相談は092-608-6367

遺言書を作成するには、まず自分の財産を把握しなければなりません。
プラスの財産
土地 区役所や市町村役場に行き固定資産税評価証明書(詳しくはここをクリック)をもらいましょう。時価とは違いますが目安になります。また、あなたが亡くなった時は、大きく変わっているかもしれません。
建物 土地と同じように区役所等に行きましょう。
預貯金 通帳等で書きましょう。
株式 相続の時は、死亡日の終値など4種類から最も低い価格を選びます。
ゴルフ会員権 その会員権の種類をまず確認します。市場性のあるものか、株主制か預託金制か、一身専属制などは評価0です。
債権 賃借権なども財産です。

マイナスの財産
住宅ローン、振り出した手形・小切手、損害賠償・・・・・・・

固定資産評価額

土地や建物などの不動産を購入したり、保有したりすると、固定資産税、不動産取得税、
登録免許税といった税金がかかります。この税金の額を算出する際の基準となるのが、
「固定資産評価額」です。固定資産評価額は、知事または市町村長が決定します。


1、固定資産評価額を調べる方法

(1)固定資産税「納税通知書」の「課税証明書」を確認。

毎年春頃に送られてくる固定資産税の納税通知書には、「課税明細書」という明細書も同封されているはずです。その「課税明細書」を見ると、納税額の他に、いろいろと数字が書かれていると思いますが、その中に、「価格」という欄があると思います。その「価格」に記載されている数字が、課税されている不動産の評価額になります。

(2)役所で固定資産評価証明書を手にいれる。

固定資産評価額は「課税明細書」を見れば分かりますが、相続や売買、贈与、財産分与等で不動産の名義を変える登記を申請する際は、「固定資産評価証明書」は必ず必要です。

 *取得の方法
市町村役場の資産税課や市民税課等で交付を受けます。

持参するもの
 ・納税通知書
 ・所有者が個人の場合は、運転免許証、健康保険証などの身分証明書
 ・「所有者の相続人」が請求する場合は、所有者の相続人であることが分かる書類
  具体的には、「所有者が亡くなったことが分かる戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本」
   と、相続人自身の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
  ・所有者や所有者の相続人の代理人が取りに行く場合は、委任状 
 ※詳しくは市町村役場へお問い合わせ下さい。




作成例


相続財産リスト

土地

        所在地

地目

地積

所有割合

共有者

評価額 

例)福岡県福岡市東区和白○丁目・・・

宅地

100,2

100%

なし

50,000,000円

 

 

 

   %

 

 

 

 

 

   %

 

 

 

 

 

   %

 

 

      合計                                                      円

1、路線価または不動産評価証明書

建物

所在地

種類

構造

面積

所有割合

共有者

   評価額 

例)福岡県福岡市東区和白○丁目・・・・

居宅

木造スレート2階建

1F70㎡

2F60㎡

100%

なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        合計                                                    円

2、固定資産税の納付書に記載の評価額

現金

あるところ

        金額

        備考

 

 

 

 

 

 



遺言書作成のご説明
1、お考え頂くこと 2、成年後見と財産管理 3、遺言書とは?
特に遺言書が望まれる場合
4、遺言書作成手順 5、相続人調査 6、法定相続分と遺留分
7,特別受益。寄与分 8,財産リスト 9,相続税について
10,遺言書の種類
遺言書作成サポート
国家資格者である行政書士には守秘義務があります。安心してお問い合わくださいさい
Copyright(C)2007 haragen office All rights reserved