離婚でお悩みの方 行政書士には
 1、離婚したいと思ってるけど

離婚したいと思ったらまずお読み下さい。離婚は大変なエネルギーのいる行為です。自分の現状、自分の将来をよく見透すえていないと離婚の協議はうまくいきません。

@ 人の力を借りずにやっていけますか? 
A 離婚に伴うお金は準備していますか?
B 意地で「子供を引き取る」なんて考えてませんか?それで子供は幸せですか?子供の権利は理解してますか?
C 1人親の平均収入は、20万位と言われています、子供の教育費を把握していますか?
D 離婚後の姓はどうしますか?
E 離婚すると、夫(妻)の相続権はなくなります。子供の相続権もなくなると思っていませんか
F 自分の棚卸し


内縁関係
2、 離婚の種類

  @協議離婚   A調停離婚  B裁判
3、離婚協議で決めるべきこと

  @親権  A 面接交渉権  B 養育費  C 財産分与 D財産分与 E慰謝料 F年金分割
離婚協議のポイント
5、離婚協議と離婚公正証書
6、当事務所の業務   当事務所の費用   当事務所のご案内  
1、離婚したいと思ってるけど

@人の力を借りずにやっていけますか?
「何が何でも離婚する」そんな勢いだけで決めていませんか?一度冷静になって、離婚後の経済力を冷静に分析して見ましょう。養育費や慰謝料などの離婚給付をあてにしすぎてませんか。現実には想像よりずっと少なく決着することも多いし、相手が本当にずっと払えるかも分かりません。亡くなることもあるかも。今は元気な御両親が助けてくれるかも知れませんが、本当にずっとあてにできますか。こういうことは皆、「おまけ」ぐらいに考え自分の経済力を把握しましょう
A離婚に伴うお金は準備していますか?

引越し費用、家賃3か月分位、生活費、場合によっては弁護士費用、100万位はすぐなくなります。就職のあてはありますか。仕事を持ってなかったら、離婚を少し伸ばしてでも職を探したり、場合にによっては公的援助を調べたりしっかり準備しましょう。
家が共有名義でローンはありませんか?配偶者や相手方親族の保証人になっていませんか?
B意地で子供を引き取ると考えていませんか?

親が子供を引き取りたいと思うのは自然の人情です。しかし、あなたの気持ちと子供の幸せは必ずしも一致しません。「お金より愛情」確かに、あなたの子供への愛情はとても強いかもしれません、今は。しかし、ひょっとしたらあなたが再婚するかもしれない。その時、今ほどの覚悟を持っている自信がありますか?
「子供をひきとる」=親権者になると思っていませんか?話し合いがつかず裁判になった時、裁判所は子供の生活が維持できるかをしっかり判断します。子供の生活に責任がもてますか。
子供が親の離婚を悩む時が来るかもしれません、
心のケアができますか。
C1人親の平均収入は、養育費・社会保障給付・親族の援助を入れても20万位と言われています、子供の教育費を把握していますか?

幼稚園から高校まで全て公立にしても、月に3万位(合計500万位)は最低かかります。子供の生活に責任を持つと言うのはこういうことです。自治体には、貸付や奨学金などの教育費の支援・優遇制度があります。離婚後の生活設計の中で、しっかり把握しておきましょう。
D離婚後の姓はどうしますか?

まず戸籍については、離婚したら、復籍(親の戸籍に戻る)、新戸籍をつくるの2通りです。姓に関しては、離婚前の姓に戻ります。仕事の都合や子供のために、婚姻中の姓を名乗ろうとするなら、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届け」を出す必要があります。一度この書類をだして、やっぱり旧姓にしようと思っても、原則できません。どうしてもという場合家裁に認めてもらわねばなりません。かなり困難です。よく考えて決めましょう。
E離婚すると、夫(妻)の相続権はなくなります。子供の相続権もなくなると思っていませんか?

たとえ離婚して、あなたの戸籍に入ってとしても、親子は親子です。子供は絶対相続人です。もらえるならいいですが、借金のほうが多かったら、借金を相続してしまいます。相続放棄や限定承認は死亡後3ヶ月以内と短い期間にする必要があります。よく理解しておく必要があります。
F仕事が見つかると甘く考えていませんか?

現在、正社員として働いていても、配偶者やその親族の助けなく今の仕事が続けられますか?
今パートで働いている方、正社員になる自信がありますか。パートを続けるにしても、かなり改善されたといっても正社員よりリストラされやすいのが現実ではないでしょうか。面接で「子供が熱出したらどうするの?」と聞かれたらどう答えましょう
まだまだ考えるべきこと、準備することはたくさんあります。就職活動をする時よく自分自身の「棚卸し」をするといわれます。離婚も同じです。子供、財産、キャリア、住居、収入・・・・。たくさんのことを、冷静に一項目一項目ずつ、在庫の数を当たり、商品の状態を確認するように評価していかなければ、「しまった、やってけない。子供に悪いとなります」。どうしても離婚となったら、できるだけ有利な状態をつくるため、研究が必要です。
公的扶助等

ひとり親になった家庭にとって、公的扶助はとても頼りになる存在です。とことん調べて、とことん活用すべきです。自治体は伊達に税金を集めているのではなく困った時はかなり頼りになります。


福岡市の例
福岡市には、区役所に「ひとり親家庭ガイドブック」というものがあり。懇切な内容で、とても頼りになります。
公的扶助は、よく変わりますが、大きな枠組みや、いろいろな支援があることを知ることが、重要です。こうした支援は申請しなければ、受けられません。自分自身で動くことが重要です。

離婚前から役所によく相談しておくことも大事です。
「母子福祉センター  092−715−8805」

児童扶養手当
  前年度の収入で支給額が決まります。月額41,140〜9,710円。第2子5,000円、第3子3,000円が加算されます。
  各区役所の保健福祉センター子育て支援課に確認しましょう。

母子家庭等医療費支給制度、健康保険の自己負担分の助成、所得税・住民税の軽減、奨学資金など、たくさんあります。
しっかり、把握することが重要です。

*よくある失敗・・・所得次第と書いています。これは、あなたの所得ではなく、同居の家族全員の所得が対象になることを理解せずに、離婚して、実家に帰ったら、実はもらえなかった。そうならないようによく確認しておくことが重要です。

一時預かり事業やショートステイなど、就労支援など、細かい気配りもあります。重要なのは、離婚後の自分の生活をリアルに想像することです。いろいろな悩みが出てきます。仕事のつごうで保育園の送り迎えができない。育児と仕事と生活で煮詰まった、リフレッシュしないとおかしくなりそう。面接に行って、残業はできるか、子供が熱を出したらどうするのと聞かれたらどうしよう
悩みはつきません。

大事な事
1、相談窓口をできるだけ確保する。

その他、交通機関、公営住宅の優先入居などしっかり調べましょう。

内縁について
 

法律婚と違いいつでも解消できますが内縁を不当に破棄したものは契約違反・不法行為により慰謝料を払う場合もありますし、財産分与もあります。裁判所は内縁関係にもできるだけ、保護しようとしているといえます

同居、協力、扶助義務あり(民750条)婚姻費用の分担(民760条)

とにかくあきらめないことが大事です。

2、 離婚の種類  

離婚には、裁判外の離婚と裁判上の離婚があります。前者が「協議離婚」です。後者はまた家庭裁判所での調停と審判があり、さらに裁判離婚があります。簡単な流れは下記のようになります。実際は協議離婚が9割を占め、調停が8%という比率です。ほとんどの方が協議離婚をされていますが、養育費をもらっている方が3割しかいないとか、勢いで離婚されて、後で困ったと言う方が多いのが現実です。これは、ご本人だけの問題ではなくお子様の問題でもあることを考え、できうる限りの努力が必要だと思います。離婚協議書を作成することは、後のトラブルを防ぐだけじゃなく、話し合いを冷静に進めるためにもよいことだと思います
離婚について話し合う      合意 ⇒ 協議離婚 
     不同意
    調停
   調停成立調停離婚
不成立
    審判
   審判確定審判離婚
  ↓意義あり
  
離婚訴訟         勝訴裁判離婚        
*ちょっと考えてみましょう。

ご主人が浮気した。あなたは許せないので離婚する気です。まず、夫婦で話し合います。これが協議離婚です。しかし、ご主人は了解しないとか、場合によっては家出して話し合いに応じないとか、こうなると、調停を申し立てるか、弁護士にお願いするでしょう。弁護士に交渉してもらってもだめ、調停でもだめなら裁判になります。簡単な流れはこうなるでしょうが、大事なことはこの間もそして離婚後も生活していかなければならないことです。離婚に関する法律を理解していることや生活力の分析のできていること、また離婚に伴う費用をよく把握していなければ、交渉もうまくいかないと思います。
3、離婚協議で決めるべきこと
@ 親権者を決める

 親権には身上監護権(未成年の子の身の回りの世話。しつけ。教育をする)と財産管理権(未成年の子が自分名義の財産を持っている時・法律行為をする必要がある時など代わって契約・財産管理をする)があります。
@ 必ずどちらかを親権者にしなければならない。離婚届けに必ず記載が必要です。
A 後で変更するには、家裁の調停・審判が必要です。子の利益を基準に判断されます。
B 監護権者と親権者を別に定めることもできます。監護権者は離婚届けには記入しません。
A 面接交渉権

離婚後に、子を養育・監護していない父母のどちらか一方が子供と面会する権利です。しかし、本来は子供が望む時に別れて暮らす親と会ったり、連絡をとれる子供の権利と捉えるべきです。
@会わせることが子の福祉・利益を害するの場合に家裁に制限を申し立てることはできますが、本来親として当然の権利なので拒むことはできません。
A回数や、場所、方法などを具体的に決め、協議書に載せておくほうがよい
B 養育費

未成年の子が20才になるまで(最近は大学卒業までも多い)、必要なすべての費用をいいます。
@たとえ離婚しても親子は親子です、親には子に自分と同程度の生活を保証する義務があります
A養育費は、どちらに親権があるかではなく、双方が経済力に応じて分担します
B子供一人当たり月3〜5万円が一般的ですが、ケースバイケースです。同程度がキーワードです。

*ワンポイント  後ほど変更することもありえます。その時点で予期し得ない事情の変更により減額・増額を望む方から請求がありえます。この「予期し得ない事情」に「相手方の再婚」が含まれるかでよくご相談があります。私としては、支払う方が再婚したからといって支払う義務は変わらないと考えています。ただし、貰うほうが再婚したことで減額になった判例はあります。
公正証書を作る時点で「再婚しても変わらない」と入れておきましょう。

忘れてはならない大事なこと

  離婚すれば夫婦は法律上他人になります。しかし子供は子供です。特別養子縁組でもしない限り縁は切れません。例えば妻の方が子供を引き取り夫と子供が交渉がなくなっても、当然相続人です。遺言を作るご依頼を受けた時よく問題になる要素です。子供の権利というものをお互い翌理解する必要があります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
誰が相続人 相続・遺言について
C  財産分与

 夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚時に分けることです。生活力の低い方への扶養料の意味もある
@慰謝料と違い離婚の責任がどちらにあるかは問わず、離婚の原因を作った方からも請求できる。
A請求できるのは、離婚から2年間です
B割合は、財産の取得や維持に対する双方の貢献度合いで決まります。専業主婦の場合2〜3割とされてます
C相続や結婚前から持ってたものは入りません
D  慰謝料 

相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰撫するための損害賠償
@相手方の行為(浮気、暴力・・・等)で離婚せざるを得なくなった時に請求できます
A請求できるのは、損害及び加害者を知ってから3年です。
B金額の定めがあるわけではありません。統計がありますので参考にはなりますが、所詮統計は統計です。数   十万のこともあれば、数千万もあります。
E  年金分割

 平成19年4月1日から、公証役場を使っての年金分割が始まりました。夫婦の婚姻中の年金を分割します。
まず、社会保険庁にいって、婚姻期間中の年金額を調べてもらいましょう。申請すれば1週間くらいで回答してくれます。
それを基に分割割合を決めて公正証書や合意書を作りましょう。
4、離婚協議のポイント

1 スムーズな話し合いのためには、とにかく冷静であることだと思います。利害の対立しそうな問題点、 自分の要求、ここまでなら妥協できるという目安、子供のためにはここは我慢しよう、といったまず現状を文書にしてみましょう。
相手をやっつけたくとも、それで相手の社会的立場が悪くなって、養育費等の支払いができなくなった
では、なにが離婚協議書だとなります。無いものは払えないのですから。
2 話し合いごとに、書面にして、次回はそれをベースに話し合っていきましょう
3 すすめかたに不安がある、冷静になれない、いろいろな不安をご相談ください。
4 選択肢を狭めないことも大事です。
(1) 財産分与。慰謝料。養育費等を決めて離婚する。
(2) 調停や裁判も視野に入れておく、弁護士さんの情報も掴む。費用、離婚に強い方など
(3) 調停には、夫婦関係を修復する「円満調停」もある
(4) 別居だけして「婚姻費用分担請求」をする。
(5) 例えば相手方の浮気なら、浮気相手を訴える
「自分の本当の気持ちをごまかさない、他人の意見に負けない」・・・ほんとうに離婚したいのか
離婚を決意したら、協議はよりよい条件を獲得するための「交渉力」が必要です。
(1) 離婚後の状況の把握をしなければ、特に相手方がお金を握っている場合、不本意な結果に終わり   がちです
@どの位あれば暮らしていけるか  得られる収入、公的扶助などのリストをつくりましょう
(2) 交渉
@「得られる利益」への冷静な判断が必要なことを理解する 
よく負けるパターン
誰かに相談⇒相手を極悪人にして説明する⇒相談を受けた方が義憤にかられ焚き付ける
⇒得られる利益が膨れあがる⇒判断を誤る 婚約破棄でもよくあることです
A相手と自分の有利な点、不利な点のすべてを洗い出すため資料をつくりましょう
・年齢、勤務先、年収、子供、財産、現在の問題点
・結婚してからの年表のようなものを作ってみる
 ・あなたと相手の離婚理由などの考え・条件
 まだまだ、材料はありますが、ケースバイケースな面があります。
(2) 要求
@大目に要求する。ただし常識をかけ離れると足元を見られる。弁護士などの専門家に聞いてみよう
Aいろいろなテクニックはあると思いますが、最初から謙虚であることは、意外と妥協を難しくします。
B少しずつ妥協、相手に勝った気にさせる


5、離婚協議書と離婚公正証書
 
離婚協議書は契約書です。双方の権利義務が明確になり、トラブル防止にもなり、後でトラブルになった時、裁判での有力な証拠になります。養育費・慰謝料・財産分与等の離婚公正証書をつくるときは、特に強制執行認諾付公正証書を当事務所ではお薦めしています。要するに裁判所の手続きを通さずに相手の財産に強制執行をかけられる証書です。受け取る側にとっては、払う側に心理的プレッシャーを与えて支払いを確保しやすくします。しかし、払う側から公正証書を望まれることもあります。お気持ちを尋ねると「子供に、お父さんはお前たちを愛してるよ。お前たちと離れたくて離れるんじゃないよとずっとお前たちのお父さんだよと伝えたい」と、ドラマを見て考えたと言われる方もあります。
6、当事務所の業務
話し合いの進め方、協議内容のポイント、をアドバイスいたします。
離婚協議書の作成。公正証書の原案作成をいたします。
7、当事務所の費用   公正証書の場合、当事務所の報酬と公証人手数料の合計が必要になります
内容 料金 備考
離婚協議書作成のみ 30000
離婚の公正証書原案作成 40000 戸籍取得費含む
公正証書の原案を作成いたします。原案と印鑑証明・実印・運転免許証を持参して公証役場で公証人と打ち合わせ
を行っていただきます。その段階で修正が必要になりましたら無料で修正いたします。
離婚の公正証書作成 65000 別途、公証役場で2万から4万必要です。合計80000万〜100000万
なおこの金額は、公正証書原案作成、公証人との打ち合わせ、戸籍取得

公証人手数料

目的の価額 手数料
公正証書に記載する合計額に対してではなく、養育費や慰謝料、分与毎に別々に加算されます。
例えば、子が5歳、養育費月額4万円で20歳まで支払う、慰謝料なし、財産分与300万とすると。
養育費4万×12ヶ月×10年(15年だが、手数料の場合最長10年)=480万だから手数料11000円。
財産分与は300万だから、11000円
合計22000円その他正本・謄本代が2000円位

100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
原行政書士事務所のご案内
811−0202福岡市東区和白6−5−33−101
TEL 092-608-6367   FAX 092-608-6367
業務日 月〜土   業務時間 9:00〜18:00
日曜や時間外でもご予約いただきましたら対応いたします。

行政書士プロフィール
佐賀県出身
昭和58年明治大学法学部法律学科卒業
福岡県行政書士会福岡東支部所属
登録番号 第07400498号
成年後見センターNPO法人あい愛サポートふくおか監事

内容証明   相続遺言書    
免責条項
当サイトが掲載する情報には、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また法令に基づく一般的、原則的な情報を掲載しており、個別的、具体的な事案にはあてはまらないケースもあります。当サイトの情報は、自己責任の上、ご利用下さい。万が一、これらに起因して損害を生じても、一切の責任を負いかねます。