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1 誰が相続人
法定相続分 遺言も無く、協議分割も不調のときのために、法律が定めた相続人の範囲と各人の相続分のことです。まず遺言があれば遺言が優先します。しかしせっかくの遺言書も「法定相続分」をまったく考えずに書けば、遺言書がなければ相続できたはずの人が外れていれば不満でしょう。又遺言がなくても相続人で行った協議の結果が法定相続分より優先します。「法定」と言ったって貰う義務があるわけじゃありません。まず下記の設問に答えてみましょう。
@私にはに配偶者(夫・妻)
がいます。 |
はい |
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いいえ |
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A私には子供がいます。 |
はい |
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いいえ |
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*@もAも「はい」の場合 |
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配偶者と子供だけが |
*@で「はい」、Aで「いいえ」 |
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Bの質問に進んで下さい。 |
*@で「いいえ」、Aで「はい」 |
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子供だけが法定相続人 |
*@で「いいえ」、Aで「いいえ」 |
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Fに進んで下さい。 |
B父母がいます |
はい |
配偶者と父母だけが法定相続人 |
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いいえ |
Cへ進んで下さい |
C祖父母がいます |
はい |
配偶者と祖父母だけが法定相続人 |
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いいえ |
Dへ進んで下さい |
D兄弟姉妹がいます |
はい |
配偶者と兄弟姉妹だけが法定相続人 |
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いいえ |
Eに進んでください |
E甥姪がいます |
はい |
配偶者と甥姪(代襲の場合 |
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いいえ |
配偶者だけが法定相続人 |
F父母がいます |
はい |
父母だけが法定相続人 |
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いいえ |
Gへ進んで下さい |
G祖父母がいます |
はい |
祖父母だけが法定相続人 |
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いいえ |
Hへ進んで下さい。 |
H兄弟姉妹がいます |
はい |
兄弟姉妹だけが法定相続人 |
*代襲相続や特別縁故者(愛人)などの問題などありますが、一般的には上記の設問に答えれば法定相続人は判断できると思います。皆さんからご相談を受けるなかで一番多い勘違いは、配偶者がいて子供もいるのに、兄弟にはいくらいくの?という質問です。表の中で「だけが」と書いているのは、その人達にしか法定相続分はないということです。例えば配偶者も子供もいないが父親と兄弟がいたら、法定相続人は父親だけということです。遺言書があるか、法定相続人の話し合いででも決まらない限り他の人には財産はいかないということです。 |
*被相続人に先妻の子と後妻の子又は養子がいたとします
当然皆が相続人で同じ取り分を持っています。 |
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戸籍などの集め方
相続人を確定するには、被相続人の誕生から死亡までの戸籍を集めなければなりません。現在有効な戸籍だけでは他に相続人がいないか確定できません。これは実は結構厄介な作業です。特に兄弟姉妹が相続人の場合や、認知した子、離婚暦など、収集に手間取ることがあります。まず聞きなれない用語があります。 |
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結婚すると親の戸籍から除かれます(除籍)。本籍地を別の市町村に移すと、そこで新しい戸籍が作られます(転籍)。この場合元の戸籍を(原戸籍)といいます。また法改正や破損した時も同じく新しく作られます。問題はこの新しい戸籍に元の戸籍に書かれたことがすべて移し変えられるわけではないことです。新しい夫婦の戸籍では二人に兄弟があることはわかりません。まず現在の戸籍から遡ることになりますが、遠隔地の場合には取りにいけないので、郵便局で定額小為替を買い、郵送で依頼します。その時返信用封筒と「この方に関するすべての戸籍等をお願いします」と依頼書を入れ、小為替を多めに入れるようにするのがポイントです。
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国家資格者である行政書士には守秘義務があります。安心してお問い合わくださいさい |
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