遺言書作成・遺言書の種類
原行政書士事務所
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(遺言書の種類)
 いろいろな種類の遺言書がありますが、よく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。違いを一言で表現すれば、前者は簡単・安い、後者は確実ということでしょう。

(自筆証書遺言)

遺言者が、その全文・日付・氏名を自書しはんこを押さなければなりません。
用意するのは筆記用具と用紙とはんこ、証人も不要です。費用もかかりません。
ただし、ワープロは不可など、たくさんの無効になる落とし穴ももあります。日付が吉日となっていたため無効になった例や本文でなく封筒に日付を書いて問題になった例。簡単さとと背中合わせに不確実さがあります。不確実というのは無効になりやすいということですし、遺産分けが終わったあとででてきたり、結局見つからなかったり。
(遺言書の検認)

公正証書以外のの遺言書は、遺言書の変造・偽造を防ぐため、遺言執行前に、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。受けずに執行したり、開封したら過料に処せられます。

2)公正証書遺言

・公証人という裁判官とか検事出身の方が作成してくれます。
(デメリット)
手続きが面倒、費用がかかる、秘密にできない。
(メリット)
・法律のプロが作成するので方式の不備で無効になったりすることがない。
・裁判所での検認がいらない。
・原本が原本が公証役場に保管されるので破棄・隠匿・改ざんの心配がない。
・検索システムがあるので、どこに遺言書があるかすぐ分かります。
・体が弱ったりして自筆できなくとも、公証人がやってくれます。

*費用の点や簡単さは劣りますが確実です。遺言書というのは書いてしまえばなんとなく安心してしまいますが、使われなかったり、見つからなかったり、方式の不備で無効とされたらせっかくのあなたの思いも果たせません。私どもが公正証書をお勧めするのもこのためです。


遺言書作成のご説明
1、お考え頂くこと 2、成年後見と財産管理 3、遺言書とは?
特に遺言書が望まれる場合
4、遺言書作成手順 5、相続人調査 6、法定相続分と遺留分
7,特別受益。寄与分 8,財産リスト 9,相続税について
10,遺言書の種類
国家資格者である行政書士には守秘義務があります。安心してお問い合わくださいさい
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