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遺言書作成。法定相続分と遺留分
原行政書士事務所
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1、法定相続分
 遺言も無く、協議分割も不調のときのために、法律が定めた相続人の範囲と各人の相続分のことです。相続人を確定したら、その各人の法定相続だった場合の割合をだしてみます。

2、遺留分
法定相続人中の配偶者と直系卑属(子・孫)直系尊属(父母。祖父母)にある最低限の取り分。兄弟姉妹には無い。
遺言書でこの分が侵されたら、返せと請求ができます。(遺留分減殺請求)
知ってから一年以内にしなければなりません。
遺留分は、相続開始前でも家裁の許可を受ければできます。

例えば、「愛人A子に全部あげる」と遺言して、そのとおりになったんでは、奥さんやお子さんはたまりません。だからどんな遺言をしてもそうした方々が困らないようにこうした決まりがあります。しかし、請求(遺留分減殺請求)しなければ、遺言書のとおりになります。
遺留分の割合は誰が相続人かで変わります。

「法定相続分」と「遺留分」早見表
例えばお父さんが亡くなったとして、いろいろな家族構成で考えてみると、法定相続分と遺留分は下表のようになります。

長女 長男
法定相続分 1/2 1/4 1/4 なし なし
遺留分 1/4 1/4 1/4 なし なし


法定相続分 2/3 1/3 なし
遺留分 1/3 1/6 なし



法定相続分 3/4 1/4
遺留分 1/2 なし



長女 長男
法定相続分 1/2 1/2 なし なし
遺留分 1/4 1/4 なし なし



法定相続分 1/1 なし
遺留分 1/3 なし
1、お考え頂くこと 2、成年後見と財産管理 3、遺言書とは?
特に遺言書が望まれる場合
4、遺言書作成手順 5、相続人調査 6、法定相続分と遺留分
7,特別受益。寄与分 8,財産リスト 9,相続税について
10,遺言書の種類
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