会社概要 - 原行政書士事務所

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原行政書士事務所は許可・認可取得を専門とする福岡市の事務所です

TEL. 092ー608−6367

〒881-0202 福岡県福岡市東区和白6丁目5−33−101

建設業許可の新規申請のために必要な条件

5大要件
新規に建設業の許可を受けるためには5つの要件をクリアーする必要があります。これはなかなか難しいことです。だからこそ許可を得ることは信用に繋がります。
@経営業務管理責任者がいること
A専任技術者がいること
B請負契約に関して誠実であること
C財産的基礎、金銭的信用があること
D欠格要件に該当しないこと
B請負契約に関して誠実であること
請負契約の締結・履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為(不正な行為)や工事内容・工期などについて請負契約に違反する(不誠実)さが無いという事です。こうした行為があり免許取り消しや営業停止の処分があると免許を受けられなくなります
D欠格要件に該当しないこと
以下の欠格要件に該当していれば許可を受けられません。
@建設業許可申請もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要事項の記載がない

A許可を受けようとする者が、成年被後見人、被保佐人、または、破産者で復権を得ない者

B許可を受けようとする者が、不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者である。

C許可を受けようとする者が、許可の取り消しを免れるために廃業の届けをしてから5年を経過しない者である。

D許可を受けようとする者が、禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものである

E許可を受けようとする者が、一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものである


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